継続犯と書面審理による控訴審:最高裁判決20993/2025における要件

イタリア刑法のダイナミックなシナリオにおいて、最高裁判所の判決は、規範の適用を明確にする上で不可欠です。2025年5月20日付(2025年6月5日登録)の判決第20993号は、実務上非常に重要なテーマ、すなわち書面審理で進行する控訴審において継続犯の関連性の認識を求めるための要件について論じています。G. L.を被告人、A. S.博士を起草者とするこの決定は、法曹関係者にとって重要な明確化を提供します。

継続犯と書面審理:主要な側面

継続犯(刑法第81条第2項)は、単一の犯罪計画によって複数の法律違反が犯された場合に成立し、物質的な累積よりも有利な単一の増額刑の適用を可能にします。現在確立された慣行である書面審理による控訴審は、口頭弁論に代わる書面による申述書を通じて控訴を処理することを規定しており、訴訟時間を短縮しますが、問題となっている判決のような特定の訴訟上の課題を提起します。

控訴審における継続犯の申立て:最高裁判所が課した要件

最高裁判所が取り上げた中心的な問題は、書面審理による控訴申述書の書面において、審理対象の犯罪と既に確定判決を受けた他の犯罪との間の継続犯の関連性を初めて認識するように求める可能性でした。ナポリ控訴裁判所は、そのような申立てを不適格と判断しました。A. P.博士が議長を務めた最高裁判所は、この見解を確認し、不可欠な要件を確立しました。

書面審理で進行する控訴審において、審理対象の犯罪と既に確定判決を受けた犯罪との間の継続犯の関連性の認識は、口頭弁論に代わる書面による申述書の提出時に初めて求めることができるが、それは、既に審理された事実に関する判決が、控訴理由の提出後に確定した場合に限られる。

この判示は、書面審理による控訴審における継続犯の申立ては、既に審理された事実に関する判決が控訴理由の提出に確定した場合にのみ、書面による申述書を通じて適格であると明確にしています。その理由は、遅延戦略を回避することです。もし「過去の」犯罪に関する判決の確定が控訴理由提出時に既に知られていた(または知ることができた)場合、申立てはその段階でなされるべきでした。この原則は、刑訴法第597条および第598条の2に沿っており、手続きの適時性と誠実性を強調し、制度の道具的な使用を防ぎます。

主要なポイントと法的参照

判決第20993/2025号は、弁護のための正確な指示を提供します。

  • 過去の犯罪に関する判決が控訴理由提出時に既に確定していた場合、控訴審における継続犯の申立ては適格ではありません。
  • 書面審理における書面による申述書は、申立ての提出に関して口頭弁論と同等とみなされますが、常に時間的要件を尊重します。
  • 既に審理された犯罪に関する判決の確定が、控訴理由提出後に発生したことを証明する責任は、当事者にあります。

この判決は、確立された判例の流れに位置づけられ、控訴段階における刑法第81条第2項および訴訟法(刑訴法第597条、第598条の2)の適用における訴訟時間の適切な管理の重要性を再確認しています。

結論

最高裁判所の2025年判決第20993号は、書面審理による控訴審における継続犯の申立ての管理のための不可欠な参照点です。それは、弁護の注意深さと訴訟の適時性の重要性を強調し、後期段階での新たな問題の導入に明確な制限を設けています。これらの要件を深く理解することは、効果的な弁護戦略を立て、依頼者の利益を最大限に保護するために、刑事弁護士にとって不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所