税法および刑法の領域は絶えず進化しており、破毀院の判決は様々な事例の境界線を定める上で極めて重要な役割を果たしています。最近の判決、2025年の第20649号は、実務上非常に重要なテーマについて判断を下しました。それは、「RW」様式の未記入に対する行政罰の賦課後に、税金詐取の不正行為の犯罪が成立するかどうかという点です。この決定は、専門家や納税者にとって不可欠な明確化を提供し、どのような行為が刑事犯罪に発展する可能性があり、どのような行為が行政違反の範囲に留まるかを正確に区別しています。
2000年法律令第74号第11条に規定されている税金詐取の不正行為の犯罪は、所得税または付加価値税の支払いから逃れる目的で、自己または他人の財産に対して、強制徴収手続きを全部または一部無効にするのに適した不正行為を行った者を罰します。判例は、この種の犯罪の核心的な要素として、「既存の税金義務」の存在を常に強調してきました。まさにこの点において、本判決は、M. G.氏のケースを分析し、重要な特定を行っています。
破毀院が扱ったケースでは、M. G.氏は、行政罰の支払い通知を受けた後に実行された処分行為により、税金詐取の不正行為で告発されました。この罰金は、1990年6月28日法律令第167号第5条に基づき、「RW」様式の未記入に対して賦課されたものでした。この様式は、イタリア居住者が海外で保有する金融活動および投資の税務監視のための重要なツールであることを思い出してください。裁判所は、この問題を検討し、犯罪の成立を否定し、注意深く検討に値する法的原則を確立しました。
1990年6月28日法律令第167号(1990年8月4日法律第227号により修正・変換)第5条に規定される行政罰の支払い通知を受けた後に実行された処分行為は、税金詐取の不正行為の犯罪を構成しない。なぜなら、この罰金は、資産および所得に関連するものであり、所得税または付加価値税に対する既存の税金義務と直接的な関連性がなく、その適切な徴収が犯罪規範の保護対象となるからである。
この破毀院の判決文は、極めて重要です。「RW」様式の未記入に対する行政罰の性質が、この決定の中心です。この罰金が納税者の資産および所得と間違いなく関連しているとしても、それは所得税または付加価値税に対する「既存の税金義務」とはみなされません。実際、法律令第74/2000号第11条は、一般的なあらゆる国家債権、行政的な性質のものさえもではなく、特定の税金の適切な徴収を保護することを目的としています。言い換えれば、「RW」様式に対する罰金は、厳密な意味での脱税ではなく、情報開示の不履行に対する罰則です。したがって、この特定の行政罰の支払いを免れるために行われた行為は、第11条で定められた犯罪の構成要件には該当しません。
破毀院の判決第20649/2025号は、「RW」様式の未記入が結果のない行為であることを全く意味するものではありません。むしろ、それは法律で定められているように、厳しい行政罰を伴います。しかし、裁判所は、行政違反と税金詐取の不正行為の犯罪との間に明確な一線を引きました。この区別は、以下のために不可欠です。
海外に金融資産を保有している者は、行政罰を回避するだけでなく、より重大な構成要件に該当する行為を行った場合の刑事訴追のリスクを避けるためにも、「RW」様式の正確な記入およびすべての税務申告について、経験豊富な専門家に相談することを常に推奨します。
破毀院の2025年第20649号判決は、税金犯罪に関する判例のモザイクにおいて、重要な一ピースを表しています。それは、法律令第74/2000号第11条、特に所得税または付加価値税に対する既存の税金義務との「直接的な関連性」を要求する刑法の条文を厳密に解釈する必要性を再確認しています。「RW」様式の未記入に対する罰金は、重要ではあるものの、この要件を満たさないため、その支払いを免れるために行われた処分行為は、税金詐取の不正行為の犯罪を構成しません。この判例による明確化は、法的な確実性を確保し、複雑なイタリアの税制において、行政罰と刑事罰の両方の適切な適用を保証するために不可欠です。