路上駐車違反者の問題は、長年にわたり私たちの都市にとって悩みの種であり、不便、不安、そして明らかに法と都市の品位の侵害を生み出しています。しばしば、このような行為を訴追する難しさは、犯罪を構成する要素の特定にあります。この重要な側面に明確をもたらすため、最高裁判所は2025年7月1日に公布された判決第24285/2025号により、1992年法律令第285号(道路交通法)第7条第15項bis号に基づく路上駐車違反行為の罪の基本的な原則を再確認しました。
訴訟事件では、被告人G.V.が関与し、その立場はパレルモ控訴裁判所によって検討され、上訴は却下されました。最高裁判所が判断を下した中心的な問題は、路上駐車違反者が犯罪を構成するために金銭またはその他の利益を受け取る必要があるかどうかでした。法的な議論はしばしばこの要素を中心に展開され、一部では違法行為を証明するために不可欠であると考えられていました。
判決第24285/2025号により、D.S.博士が議長を務め、L.D.博士が報告者および起草者を務めた最高裁判所刑事第4部が、この現象に対抗するための手段を強化し、明確で統一的な解釈を提供しました。E.A.検事総長は、それに準じた意見を表明しました。
1992年4月30日法律令第285号第7条第15項bis号に規定される路上駐車違反行為の罪を構成するためには、最終的な行政処分で既に制裁を受けている者が、必要な許可なく再びその活動を行っているところを発見されただけで十分であり、提供されたサービスに対する対価としての金銭またはその他の利益の受領は、事案の構成要素としては関連しない。
最高裁判所の判決文は、金銭またはその他の利益の受領が犯罪を構成するための必須要件ではないことを明確にしているため、非常に重要です。たとえその者が正式に金銭を要求しなかったり、当局の介入時にそれを受け取らなかったとしても、その行為は依然として犯罪とみなされる可能性があります。
裁判所が強調した重要な要素は2つです。
この解釈は、この事案が「反復して実行される」犯罪の性質を強調しており、再犯の場合には行政違反から刑事犯罪へと移行します。その理由は明確です。刑事罰の対象となるのは、即時の経済的利益ではなく、公共の秩序を乱し、公共のスペースを不法に占拠し、しばしば威圧感を生み出す行為の繰り返しです。許可の欠如が中心であり、金銭の受領は前提ではなく、単なる結果です。
道路交通法(1992年法律令第285号)第7条第15項bis号は、許可なく路上駐車者の活動を行う者に対して行政罰を定めています。違反が繰り返された場合、逮捕および罰金が適用されます。再犯の場合の行政罰から刑事罰へのこの段階的な移行は、立法者が持続的な行為をより厳しく抑制しようとする意図を示しています。
この判決は、実際的な意味合いにおいて重要です。法執行機関にとっては、金銭のやり取りがあったことを必ずしも待ったり証明したりする必要がなくなるため、犯罪を訴追する際の容易さが増します。行政上の再犯と、新たに許可なく活動を行っていることを記録するだけで十分です。これにより、対策の効果が高まり、路上駐車違反者を抑止することが期待されます。
市民にとっては、この判決は肯定的な信号です。解釈の明確さは、法の支配の認識を強化し、困難な状況にある人々を保護することに貢献します。経済的な取引に関わらず、違法行為がより厳格に追求されることを知ることは、公共のスペースにおける安全感覚の回復に役立ちます。
最高裁判所の判決第24285/2025号は、路上駐車違反者に関する法規の解釈において、確固たる一歩を示しています。金銭の受領が犯罪の構成要素ではないことを再確認することにより、最高裁判所は当局に強力な武器を提供し、許可のない行為の繰り返しに焦点を当てました。この判決は、都市生活の質と安全性の認識に悪影響を与える現象との戦いにおいて重要な前進であり、法の支配の原則と、市民が公共のスペースを自由かつ安全に利用する権利を再確認するものです。