被告人の訴訟能力:破毀院は判決第27268/2025号で予審裁判官(GIP)の権限を詳述

被告人が刑事手続きに意識的に参加する能力は、我が国の法制度の基本原則であり、弁護権を保証するために不可欠です。破毀院は、2025年7月7日付判決第27268号において、この能力の認定に関する予審裁判官(GIP)の権限と義務について重要な明確化を行いました。ペスカーラ裁判所予審裁判官の決定を上訴なしで破棄したこの判決は、すべての法曹関係者にとって非常に重要であり、その実践的な影響を理解するために詳細な分析に値します。

刑訴法第70条と認定の必要性

イタリア刑訴法第70条第3項は、被告人の精神状態が訴訟への意識的な参加を妨げる理由があると判断された場合、裁判官に鑑定を命じることを義務付けています。この規定は、被告人が訴因を理解したり、権利を完全に遂行したりできないような訴訟から被告人を保護することを目的としています。認定の要求は、検察官、弁護人から行われるか、職権で命じられることがあります。本判決は、この技術的な認定を行うGIPの義務を発動する条件に焦点を当てています。

破毀院の判決:評価の自律性と鑑定の義務

破毀院の判決第27268/2025号は、GIPの介入の境界を正確に詳述しました。判決は次のように述べています。

被告人の訴訟能力に関する限り、予審裁判官は、刑訴法第70条第3項に基づき、被疑者の訴訟への意識的な参加能力を認定するよう検察官から求められた場合、調査対象者の能力の喪失を示す評価要素を自律的に有している場合は鑑定を命じる義務はない。しかし、検察官の主張に基づいても、前述の能力喪失の「fumus」(兆候)が生じた場合には、証拠保全手続き(刑訴法第392条第2項)の形式で鑑定を行う義務がある。

この判決は2つの状況を区別しています。GIPは、被疑者の能力喪失を明確に示す、自律的かつ十分な要素をすでに有しており、さらなる技術的評価が不要である場合、鑑定を命じる義務はありません。しかし、検察官の要求および添付された要素から、潜在的な能力喪失の「fumus」、すなわち重大かつ根拠のある兆候が生じた場合には、鑑定を証拠保全手続き(刑訴法第392条第2項)の形式で命じる義務が明確に発生します。この「fumus」は確実な証拠を必要とするのではなく、被疑者が訴訟に意識的に参加できない可能性のあるもっともらしい疑いを必要とします。この区別は、訴訟の効率性と基本的人権の保護とのバランスをとる上で極めて重要です。

「Fumus」の要素と実践的な考慮事項

GIPに鑑定を命じる義務を発動させるためには、検察官は能力喪失の「fumus」を生じさせる可能性のある要素を添付する必要があります。これには以下が含まれる場合があります。

  • 既存の医学的または精神医学的報告書。
  • 捜査手続き中の被疑者の異常な行動。
  • 精神状態の悪化に関する第三者の陳述。
  • 参加能力の低下を示唆するその他のデータ。

証拠保全手続きは、技術的認定に関する反対尋問を保証し、透明性と信頼性を確保します。判決第27268/2025号は、以前の判例(例:2019年判決第33098号)に沿っていますが、GIPによる慎重な評価の必要性を強調することで、その具体性を強化しています。

結論:不可欠なバランス

破毀院の2025年判決第27268号は、刑訴法第70条の適用における重要な基準点です。それは刑事訴訟の正義にとって被告人の能力の重要性を再確認すると同時に、GIPの権限と義務を明確にしています。この決定は、能力喪失がすでに明白である場合に不要な鑑定を避けることと、能力喪失の「fumus」が存在する場合の技術的認定の不可欠な義務とのバランスをとっています。このアプローチは、被告人の基本的人権を保護し、公正な訴訟を保証すると同時に、司法制度の合理性を維持します。法曹関係者にとって、この判決は、慎重な評価と、認定要求を裏付ける証拠の適切な添付の重要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所