少年即決裁判:検察官による教育的損害の評価(最高裁判所刑事判決第17797/2025号)

イタリアの司法制度は、未成年者が関与する訴訟において、真実の究明と少年の教育的ニーズの保護との間で均衡を図っています。少年刑事訴訟には、「即決裁判」という加速手続きなど、特有の側面があり、少年においては、その成長に対する深刻な損害のリスクを考慮する必要があります。これに関して、最高裁判所は2025年4月23日付の判決第17797号で判断を下し、重要な解釈上の明確化を提供しました。

即決裁判と未成年者の利益

即決裁判(刑事訴訟法第453条以下)は、少年訴訟(大統領令第448/1988号)にも適用され、予備審問を省略することができます。しかし、大統領令第448/1988号第25条第2項テトは、「未成年者の教育的ニーズに対する深刻な損害」が存在する場合、この要求を禁止しています。これは「未成年者の最善の利益」の原則に沿ったものです。この損害の評価方法、特に検察官が(大統領令第448/1988号第9条に基づき)特定の調査を開始する義務に関して、不確実性が生じていました。

判決第17797/2025号:検察官の役割

最高裁判所は、D'Andrea A.判事を報告者として、これらの疑問を解決するために介入し、ボローニャ少年裁判所の予備審問裁判官の控訴を不適格と宣言しました。この判決は、検察官が即決裁判を要求する前に、未成年者の人格に関する調査(大統領令第448/1988号第9条)を開始する義務があるかどうかを明確にしています。中心的な原則は、次の最高裁判所の見解で表明されています。

少年訴訟に関して、大統領令1988年9月22日第448号第25条第2項テトにより即決裁判の要求を妨げる、未成年者の教育的ニーズに対する深刻な損害の有無に関する評価は、検察官に委ねられており、これは現時点での証拠に基づく予見的な判断によるものであり、検察官は、この目的のために、同大統領令第9条に規定された調査手段を開始する義務はない。

この判決は重要です。深刻な教育的損害に関する決定は検察官に委ねられ、すでに事件記録にある証拠(「現時点での証拠」)に基づいています。検察官は、即決裁判を要求する前に、未成年者の人格に関する追加の特定の調査(大統領令第448/1988号第9条)を行う義務はありません。これは、入手可能な情報に基づいた「予見的な判断」として構成されます。

効率性と保護の均衡

判決第17797/2025号は、検察官の予備的評価における裁量権を強調しています。このアプローチは、2つのニーズの均衡を図っています。

  • 訴訟の効率性:司法手続きの迅速化。
  • 未成年者の保護:少年の教育的過程に潜在的に有害な手続きから少年を保護すること。

検察官の決定は、「現時点での証拠」に基づくものであっても、慎重な理由付けが必要です。弁護士を介した未成年者の弁護は、教育的損害の可能性を強調し、少年の利益を保護することにより、異議を申し立てる権利を保持しています。

結論:少年刑事法の明確化

最高裁判所判決第17797/2025号は、法曹関係者にとって決定的な指針を提供します。少年刑事訴訟における検察官の責任と範囲を明確にし、即決裁判のための深刻な教育的損害の評価が「現時点での証拠」に基づく予見的な判断であることを再確認しています。これは、未成年者の保護と訴訟の迅速性の必要性との均衡を図るものです。これらの力学を理解することは、未成年者の最善の利益という観点から、関与する未成年者に対して可能な限り最善の支援を保証するために不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所