最高裁判所 2025年第19639号:刑事判決の取消請求に対する被害者参加人の訴権

イタリアの法制度において、犯罪被害者の保護は、刑事分野だけでなく、不法行為に起因する民事側面においても、ますます中心的な役割を担っています。最高裁判所の最近の判決、2025年4月18日付第19639号は、判決の取消しと被害者参加人の訴権に関する重要な明確化であり、損害を受けた人々の権利保護のためのより明確な境界線を描いています。

この決定は、議長A. G.、報告者/起草者E. M.が関与し、実務上極めて重要な問題に介入し、被害者参加人が、民事上の決定を覆した刑事判決の取消請求の受理に対して、上訴する可能性を明確に肯定しました。この判決の輪郭とその影響を共に詳しく見ていきましょう。

法的枠組みと法的問題

判決の取消しは、刑事訴訟法第629条の2に導入された比較的新しい刑事訴訟制度であり、被告人が自身に帰責事由のない理由で訴訟を知らなかったことを証明した場合に、不在で下された確定判決を取り消すことを可能にします。これは、実質的な正義のための手段であり、公正な裁判を受ける権利、特に被告人の防御権を保証することを目的としています。

しかし、刑事判決には、訴訟に参加した被害者参加人に対する損害賠償や仮執行決定のような民事上の決定が含まれることもあります。判決の取消しが、このような有利な決定を無効にすることにより、被害者参加人の利益を損なう可能性があります。したがって、被害者参加人が、最高裁判所への上訴によって、そのような取消しに反対する訴権と利益を有するかどうかが問われました。

2025年第19639号判決:被害者参加人保護の灯台

最高裁判所は、本判決(2025年第19639号)において、ナポリ控訴裁判所が判決の取消請求を受理し、それに伴い、被害者参加人に有利な民事上の決定を含む有罪判決を覆した命令に対する被害者参加人からの上訴について判断しました。本件の被告人はR. P.M. L. P.でした。

最高裁判所の決定は明確であり、被害者の立場を強化しています。原則を要約した判決文は以下の通りです。

判決の取消しに関して、被害者参加人は、自身に有利な民事上の決定を含む有罪判決を覆す判決取消請求の受理命令に対して、最高裁判所への上訴を提起する訴権と、具体的かつ現在の利益を有する。(判決理由において、裁判所は、刑事訴訟法第629条の2第4項で参照される同法第640条が、訴訟の異なる当事者を区別せず、刑事訴訟法第568条第3項後半に定められた一般原則の適用により、各当事者に上訴権を認めていることを強調した。)

この判決文は、基本的な原則を強調しています。被害者参加人は、主要な刑事関係の当事者ではありませんが、刑事裁判で認められた民事上の決定を擁護する直接的かつ具体的な利益を有しています。これらの決定を含む有罪判決の取消しは、執行権原を剥奪し、損害賠償を得るために新たな訴訟手続きを必要とします。したがって、最高裁判所への上訴権は、理論的なものではなく、既に認められた権利を保護する必要性に基づいています。

裁判所は、判決取消しに関する判決に対する最高裁判所への上訴を規定する刑事訴訟法第640条を参照し、この規定が訴訟の当事者間に区別を設けていないことを強調しました。これは、刑事訴訟法第568条第3項後半に定められた一般原則、「各当事者は、その利益を有する限り、あらゆる段階および審級において訴訟を終結させる判決および命令に対して上訴する権利を有する」と関連しています。被害者参加人の場合、その利益は明白かつ具体的です。すなわち、自身に有利な民事上の決定の有効性を維持することです。

実務上の影響と被害者参加人の立場

2025年第19639号判決は、犯罪被害者の保護にとって重要な実務上の影響をもたらします。これは、被害者参加人の立場を強化し、主に被告人に関する手続きに直面しても、民事上の利益を擁護するための積極的かつ自律的な役割を認めるものです。

要約すると、この決定の要点は以下の通りです。

  • **被害者参加人の訴権:**被害者参加人は、最高裁判所への上訴を提起する完全な訴権を有します。
  • **具体的かつ現在の利益:**訴訟提起の利益は、有利な民事上の決定を失う可能性から生じます。
  • **法的参照:**刑事訴訟法第629条の2、第640条、第568条の解釈は、この権利を認める点で一致しています。
  • **損害賠償の保護:**この決定は、被害者が刑事判決の取消しの場合に新たな民事訴訟を再開することなく、損害賠償を受ける権利を擁護できることを保証します。

この判決は、被害者参加人の立場を重視する判例の流れに沿ったものであり、以前の判決文(例えば、2019年第30547号および2019年第5828号判決、ならびに2018年最高裁判所合同部会第15290号および2012年第6624号判決)でも示されているように、刑事訴訟における民事上の利益保護のための保証と介入の可能性を徐々に拡大してきました。

結論:正義と被害者保護に向けた一歩

最高裁判所2025年第19639号判決は、イタリアの刑事司法のモザイクにおける重要なピースです。被害者参加人が、自身に有利な民事上の決定を覆す判決取消しの受理に対して最高裁判所へ上訴する完全な訴権と訴訟提起の利益を有することを認めることにより、最高裁判所は、被害者の損害賠償請求権をより効果的に保護するだけでなく、刑事司法と民事司法の統合的なアプローチの重要性を再確認しています。犯罪被害者にとって、これはより大きな安全と、被告人の訴訟の展開が当然に取得した権利を損なうことなく、自身の利益を強く擁護できるという確実性を意味します。これは、関係者全員に対するより完全かつ迅速な保護を保証するために、法制度が絶えず進化していることのさらなる証拠です。

ビアヌッチ法律事務所