最近、2024年8月6日付の令第22162号は、国際保護法分野、特にダブリンユニットによって発令された移送命令に対する異議申立てに関して、大きな関心を集めています。この最高裁判所の判決は、特別調停手続きの基本的な側面と、イタリアの法制度における難民申請者の権利を明確にしています。
判決で取り上げられた中心的な問題は、移送命令に対する異議申立ての可能性とその権利行使の方法に関するものです。特に確立された原則は、申立ての提起が異議申立て権の行使を完了させるものではないということです。これは、申請者が訴訟提起後も、異議申立てられた決定のさらなる瑕疵を主張できることを意味します。
国際保護 - ダブリンユニット - 移送命令に対する異議申立て - 特別調停手続き - 理由 - 訴訟提起による異議申立ての完了 - 除外 - 結果。ダブリンユニットによって発令された移送命令に対する異議申立て手続きにおいて、調停手続きの特別規則は、手続きの迅速性と予定されている救済策の実効性との間の均衡を図るために、当事者間の対立関係の確立と進行を支配するものであり、申立ての提起が異議申立て権の行使を完了させるものではないことを除外し、その結果、申請者は、手続きの過程で、書面による意見書の提出を通じて、異議申立てられた決定のさらなる瑕疵を主張することができる。
この決定は、難民申請者とその弁護士にとって重要な影響を与えます。特に、異議申立て手続き中に、より柔軟な対応と防御の機会を可能にします。申請者がこの可能性について知らされていることは非常に重要です。なぜなら、手続き開始後であっても、誤りや形式上の瑕疵を争うことができるからです。
結論として、2024年令第22162号は、国際保護分野における難民申請者の権利強化に向けた重要な一歩を表しています。異議申立て権を行使せずに移送命令に対して異議を申し立てることができるという原則は、手続きの迅速性と適切な当事者間の対立関係を保証する必要性との間の均衡を促進します。したがって、この判決は、手続き上の側面を明確にするだけでなく、国際保護法における弁護の基本的な価値を再確認するものです。