2023年6月13日付、2023年9月19日公表の判決第38299号は、保全措置とその適切な法的枠組みの理解における重要な一歩となります。特に、本判決は、被告人の最近の行為がない場合でも、犯罪行為の再犯の危険性をどのように評価できるかについての方法を明確にしました。本稿では、この判決の詳細を検討し、その主要な側面とイタリアの判例への影響を強調します。
本判決の中心的な問題は、刑事訴訟法第274条第1項c号の解釈に関わるもので、これは身柄拘束措置の適用条件を定めています。特に、本判決では、犯罪行為の再犯の危険性が、そのような行為の最近の現実性のみから推測できるかどうかが検討されました。
犯罪行為の再犯の危険性 - 争われた行為の現実性 - 必要性 - 除外 - 事例。強制措置に関して、保全上の必要性の現実性と具体性は、犯罪行為の現実性と具体性と概念的に混同されるべきではなく、したがって、刑事訴訟法第274条第1項c号に規定される再犯の危険性は、たとえ過去に遡るものであっても、争われた行為の様態から合法的に推測することができます。(原則の適用において、本裁判所は、被告人が、不正行為に関与した会社のペーパーカンパニーとして機能することをいとわない人物との新たな接触がなかったため、保全上の必要性の現実性の要件が存在しないと主張した上訴理由を受理しないと宣言しました。)
したがって、本裁判所は、被告人が犯罪行為を繰り返す可能性があると判断するのに十分な要素がある限り、最近の違法行為がない場合でも、保全上の必要性は現実的であるとみなすことができると確立しました。これは、裁判官が、行為の現実性だけでなく、過去にそれらがどのように発生したかの様態も分析する必要があることを意味します。
判決第38299号(2023年)は、保全措置における現実性と必要性の要件をどのように解釈すべきかについて明確な見解を提供します。再犯の危険性は、必ずしも最近の行為に結びつく必要はなく、過去の行為から推測できる可能性があることを強調しています。このアプローチは、行為が以前の期間に遡る場合でも、重要な兆候がある場合に裁判官が保全措置を講じる可能性を広げます。
結論として、本裁判所の決定は、社会の保護と被告人の権利との間のバランスを明確にするため、すべての法曹関係者にとって重要な基準となります。判例は進化を続けており、本判決は、イタリアの刑事手続きにおける保全措置の力学を理解するための重要な洞察を提供します。