2023年2月14日付けで作成され、同年5月9日に登録された判決第19433号は、特に新型コロナウイルス感染症による緊急事態下の規制を背景とした、書面審理における弁護権の保護に関して重要な示唆を与えています。本判決において、最高裁判所は、裁判官による弁護側準備書の検討漏れという問題に取り組み、弁護権との関連でこのような不作為の有効性について疑問を呈しました。
本判決では、弁護人が上訴の受理を求めるにとどまり、それ以上の主張を一切行わなかった事案が分析されました。中心的な問題は、このようなアプローチが被告人の弁護権侵害とみなされるかどうかでした。この点に関して、判決で示された新刑事訴訟法第178条第1項c号などの参照条文は、運用されるべき立法上の枠組みを提供しました。
パンデミック緊急規制 - 書面審理 - 上訴受理のみを求める弁護側準備書 - 検討漏れ - 弁護権侵害 - 無効 - 排除。新型コロナウイルス感染症によるパンデミック緊急規制の施行中に実施された控訴の書面審理において、弁護人が上訴理由の受理を求めることに限定し、それ以上の主張を一切行わなかった弁護側準備書を検討しなかったことは、被告人の弁護権侵害による無効を構成しない。
本判決の実務的影響は多岐にわたります。第一に、特定の状況下では、弁護側準備書の検討漏れが必ずしも被告人の権利侵害を意味するわけではないことを明確にしています。これは、司法手続きが保健規制の遵守を確保するために調整されたパンデミックの文脈において、特に重要です。しかしながら、弁護人が、担当者の権利が適切に保護されるように、準備書の構成方法を認識していることが不可欠です。
結論として、判決第19433号(2023年)は、弁護権に関する判例において重要な基準となります。本判決は、司法手続きの効率性の要求と、被告人の基本的人権の保護との間の均衡の必要性を強調しています。法曹関係者は、緊急事態の状況によって導入された特殊性を考慮し、絶えず進化する法的文脈の中で、弁護戦略をどのように適応させるかについて、今や熟考する必要があります。