2023年4月12日付、サレルノ控訴裁判所の最近の判決第21408号は、予防措置に関する裁判所の審理権について重要な考察を提供しています。「完全な審理権」の原則とその司法判断への影響を明らかにしているため、このテーマは法曹界にとって特に興味深いものです。
控訴裁判所は、予防措置に関する不服申し立ての範囲において、完全な審理権を行使することを明らかにしました。この原則により、裁判所は、第一審裁判官が見落とした可能性のある事実データや証拠を検討し、評価することができます。検討された事案では、被告人の収入の評価において考慮されなかった支出に焦点が当てられ、全体的な経済状況の再評価につながりました。
控訴裁判所 - 上訴の範囲における「完全な審理権」 - 存在 - 結果 - 事案。予防措置の分野においても、控訴裁判所は、上訴の対象となった訴訟の各項目および各点によって、上訴の効果により限定されるものの、完全な審理権を有する。これにより、第一審裁判官が見落とした事実データや訴訟記録から得られる証拠要素を評価することができる(本件では、収入データの検討において考慮されなかった支出)。
この判決の影響は多岐にわたり、刑事訴訟の様々な側面に及びます。最も重要なものとしては、以下の点が挙げられます。
これらの側面は、控訴段階での十分な準備の重要性を強調しています。この段階では、あらゆる証拠要素が訴訟の結果に significant な影響を与える可能性があります。
結論として、判決第21408号(2023年)は、イタリアの予防措置に関する法学において重要な一歩となります。控訴裁判所に認められた完全な審理権は、証拠のより正確な再評価を可能にし、公正で公平な裁判を保証することに貢献します。弁護士および法曹界は、この側面に特別な注意を払う必要があります。なぜなら、あらゆる細部が依頼人の弁護にとって crucial となり得るからです。