2023年2月2日付、最高裁判所判決第18288号は、市民の権利保護、特に不当勾留に対する補償に関して、重要な前進を示すものです。最高裁判所は、その決定において、国内判決によって請求が却下された後であっても、補償請求を再提出できるかという問題に対処しています。この問題は、欧州人権裁判所(ECHR)の最近の判決を踏まえると、特に重要です。
最高裁判所は、刑事訴訟法第314条を引用し、欧州人権裁判所が欧州人権条約第6条違反を理由に上訴を認めた場合、関係者は補償請求を再提出できると定めています。これは、国内判決が、個人の権利、特に基本的権利の主張を妨げることはできないと認識されているため、極めて重要な側面です。
請求却下 - その後、欧州人権裁判所へ条約第6条違反で提訴 - 提訴の受理 - 補償請求の再提出可能性 - 国内判決 - 障害 - 除外 - 理由。刑事訴訟法第314条に基づく不当勾留に対する補償に関して、欧州人権裁判所が、条約第6条に基づく補償請求の公開審理を受ける権利の違反を理由に上訴を受理した場合、関係者は刑事訴訟法第315条に基づき請求を再提出することができ、この目的のために、当初の請求却下決定に対して下された判決は、欧州裁判所の判決を、特定の手続きがない場合であっても、このように履行する必要があるため、障害とはならない。(動機付けにおいて、最高裁判所は、欧州人権裁判所による事件記録からの削除決定は、欧州人権条約第37条に基づき、上訴の受理と同等であると明記した。)
この判決は、法の支配における基本要素である、司法へのアクセス権と不当勾留に対する補償の重要性を強調しています。その影響は多岐にわたります。
判決第18288号(2023年)は、市民の権利保護における重要な一歩であり、すべての個人が効果的に権利を主張できるようにするという欧州司法の重要な役割を示しています。最高裁判所は、不当勾留に対する補償の原則を再確認しただけでなく、不正義に直面した人々にとって新たな機会への道を開きました。これらの動向を、法律専門家や市民が十分に認識し、権利を最大限に行使できるようにすることが不可欠です。