2023年1月9日付判決第19971号は、告訴による訴追が可能となった犯罪に関する最高裁判所の重要な判決です。2022年法律令第150号の施行により、刑事訴訟の規制、特に被害者の処罰意思の表明において、重要な変化が見られました。本稿では、判決の内容とその法的影響を分析します。
2022年法律令第150号は、刑法に実質的な変更を加え、一部の犯罪を告訴による訴追が可能としました。これは、刑事訴訟を開始するためには被害者の意思が必要であることを意味します。本判決は、そのような意思がどのように表明され、明示的な宣言がない場合でもどのように推測できるかを明らかにしています。
2022年法律令第150号の施行により告訴による訴追が可能となった犯罪 – 被害者の処罰意思の表明 – 民事当事者としての訴訟参加または民事当事者として訴訟参加する権利の留保 – 推測可能性 – 成立 – 事例。2022年10月10日付法律令第150号の施行により告訴による訴追が可能となった犯罪に関する事項において、進行中の訴訟において、被害者の処罰意思は、民事当事者としての訴訟参加または民事当事者として訴訟参加する権利の留保があったことから、黙示的に推測することができる。(刑法第659条第1項に規定される軽罪に関する事例)。
この要旨は、現在告訴を必要とする犯罪の文脈において、犯罪行為者の刑事訴追の意思が、たとえ明示的に宣言されていなくても推測できることを強調しています。この側面は、被害者が必ずしも正式な告訴を必要とせずに、刑事手続きにおいて積極的な役割を果たすことを保証するために不可欠です。
2023年判決第19971号は、告訴による訴追が可能な犯罪の被害者にとって重要な先例となります。民事当事者としての訴訟参加または民事当事者として訴訟参加する権利の留保から処罰意思を推測できる可能性は、被害者が刑事手続きに積極的に参加する機会を広げます。これは、被害者に対するより公正で公平なアプローチを促進するだけでなく、社会のニーズに敏感で反応性の高い法制度にも貢献します。
結論として、本判決は刑法の力学における処罰意思の重要性を強調し、たとえ黙示的な表明であっても法的な価値を持つことを明確にしています。2022年法律令第150号によって導入され、最高裁判所によって確認された新しい規定は、犯罪がどのように訴追されるかの方法を変えつつあり、被害者の保護の強化に向けたパラダイムシフトを反映しています。