2024年5月7日付の最高裁判所(Cassazione)の命令第12282号は、特に離婚や別居の状況下における両親監護権という繊細な問題について、重要な示唆を与えています。本件では、最高裁判所は、子のC.C.、D.D.、E.E.を父親の居住地から850km離れた場所へ転居させることを許可したナポリ控訴裁判所の命令に対するA.A.の控訴を認めました。この事例は、子が両親双方と均衡の取れた継続的な関係を維持する権利を確保することの重要性を強調しています。
本件は、B.B.が仕事上の理由で別の都市への転居を申請し、それに伴い子供たちの転居も申請したことから始まりました。第一審の控訴裁判所は、両親監護権への影響を十分に評価することなく、この申請を認めました。しかし、最高裁判所は、民法第337条の3に規定される、父親が子供たちと有意義な関係を維持する権利を適切に考慮していない決定であると指摘しました。
子の両親双方との有意義な関係を維持する権利は、別居手続きのあらゆる段階で保護されなければならない基本原則です。
最高裁判所は、子の長距離転居が父親との面会や交流を妨げるという理由で、第一審の控訴理由を認めました。イタリアの法律、特に民法第337条の3は、裁判官が子の道徳的および物質的な利益を確保する措置を講じ、両親監護権を考慮しなければならないと定めています。さらに、最高裁判所は、控訴裁判所による十分な調査と理由付けの欠如が、転居に関する決定を違法にしたと強調しました。
この判決は、別居・離婚した親にとって重要な意味を持っています。考慮すべき主な点は以下の通りです。
結論として、最高裁判所の命令第12282号は、両親監護権の権利と、転居の場合における子の権利を保護する必要性の重要な表明です。裁判官は、常にその決定が子の生活に与える影響を考慮し、子が両親双方と有意義な関係を維持できるようにしなければなりません。親がこれらの権利を認識し、あらゆる状況でそれらを保護するために努力することが不可欠です。