イタリアの法制度において、刑事訴訟と民事上の損害賠償請求との区別および相互作用は、複雑かつ極めて重要な領域を形成しています。2025年9月2日に最高裁判所(裁判長:A. E. 博士、報告者:C. A. 博士)によって下された最近の判決第30124号は、被害者の権利保護と法の適正な適用に深い影響を与えうる手続き上の側面について、不可欠な明確化を提供しています。
最高裁判所のこの判決は、刑事裁判における民事賠償命令の適法性に焦点を当て、被告人B. A. の事件を扱い、2024年6月6日のブレシア控訴裁判所の判決の一部を、差し戻しなしで取り消しました。問題の核心は、刑事上の有罪判決が下された訴因について、被害者が民事当事者として訴訟に参加しなかった点にあります。
刑事訴訟は、本質的に、犯罪に対する被告人の責任の認定と刑罰の適用を目的としています。しかし、我が国の法制度では、犯罪の被害者が、別途民事訴訟を提起することなく、刑事裁判内で「民事当事者」として訴訟に参加し、被った損害(財産的損害および非財産的損害)の賠償を刑事裁判官から直接受けることが認められています。この権利は、刑事訴訟法典(c.p.p.)第78条によって規定されており、正式かつ特定の行為が必要です。
判決第30124/2025号は、この基本原則を再確認しました。すなわち、民事当事者としての正式な参加がない場合、刑事裁判官が被害者のために損害賠償または返還を命じるいかなる命令も、違法とみなされるということです。これは、民事上の問題について決定を下す刑事裁判官の権限を正当化する、本質的な手続き上の前提が欠如しているためです。
責任が認められた訴因に関して下された民事賠償命令は、民事当事者としての参加がなかったことが確認された場合、たとえ不服申立てにおいてこの問題が提起されていなかったとしても、当該命令を正当化する根拠の発生的欠如があるため、取り消されなければならない。
最高裁判所のこの要旨は、明確かつ断定的です。民事賠償命令の取り消しは、民事当事者としての参加がなかった場合に、たとえそれが以前の審級(例えば控訴審)で提起されなかったとしても、常に下されなければならないことを強調しています。この側面は極めて重要です。「根拠の発生的欠如」とは、この欠陥が単なる是正可能な不規則性ではなく、民事判決の適法性を根本から覆す、当初からの瑕疵であることを意味します。実質的に、被害者が損害賠償を得るために正式に刑事訴訟への参加を求めていない場合、刑事裁判官は、被告人が犯罪の有罪を認めたとしても、損害賠償を命じる権限を持ちません。
この判決は、様々な関係者にとって重要な実務上の影響をもたらします。
合法性の判断(すなわち最高裁判所)において、この違法性を初めて指摘できる可能性は、この判決の強みです。これは、控訴審で提起されなかった場合に失効する問題ではありません。その「根拠の発生的欠如」という性質により、手続きのあらゆる段階および審級で、最高裁判所に至るまで指摘可能であり、最高裁判所は違法な民事賠償命令を取り消す権限を有しています。
最高裁判所判決第30124/2025号は、刑事訴訟法において、重要な警告であり、確固たる基準となります。刑事訴訟における民事訴訟の行使の前提として、民事当事者としての正式な参加が不可欠であることを強調しています。この判決は、手続きと弁護権の尊重を保証するだけでなく、損害賠償請求が刑事裁判においてどのように有効に提起され、決定されうるかについての、関係者間の認識を高めます。法律実務家にとっては、司法の適正な運営のために不可欠である、手続き上の側面に細心の注意を払うことの重要性を改めて示しています。