イタリアの法制度において、「一事不再理」(ne bis in idem)の原則は、刑事法および訴訟法の礎石の一つであり、同一の事実について誰も二度裁判されたり罰されたりしないことを保証するものです。これは被告人だけでなく、法的な確実性を確保し、既に決定された問題の無限の再開を阻止することで、司法システム全体にとって基本的な保証です。破毀院は、その最近の2025年判決第32057号において、この原則のさらなる、そして啓発的な解釈を提供し、歴史的事実の同一性の重要性に焦点を当てました。
「一事不再理」として知られる二度目の裁判の禁止は、刑事訴訟法第649条に規定されており、有罪判決または確定した刑事命令によって無罪または有罪判決を受けた被告人は、同一の事実について再び刑事手続きを受けることはできないと定めています。この原則は、イタリア憲法(ただし、適法性および弁護の原則を通じて暗黙のうちに)だけでなく、欧州人権条約(CEDH)第7議定書第4条など、国際的およびヨーロッパ的レベルでも見出される深い根拠を持っています。
しかし、その適用は、特に「同一の事実」とは正確に何を意味するかを定義する際に、常に即時的ではありません。ここで最高裁判所が登場し、この訴訟上の制限の境界を明確に定義する判決を下しました。
本判決は、第6刑事部によって下され、A. C.が裁判長、R. A. – G. A. R. P.が報告者を務め、被告人G. A.が関与した事件について審理されました。この判決は、バーリ控訴裁判所の以前の決定の一部を、再審なしに破棄しました。中心的な問題は、薬物密売および所持の犯罪に対する確定判決が存在する状況下で、同一の物質的行為に基づいた薬物密売を目的とする犯罪結社への参加に対するその後の有罪判決に対して、訴訟上の制限が存在するかどうかでした。
裁判所は、基本的な原則を再確認しました。
「一事不再理」の禁止に由来する訴訟上の制限は、既に裁判された歴史的事実が、その歴史的・自然的次元において考慮された場合、新たな裁判の対象となる事実と同じである場合に適用される。これは、抽象的な法的資格、したがって別々の手続きで争われた犯罪の多様性、および既に下された無罪判決を再検討する可能性のある新たな証拠の発見の有無にかかわらず適用される。(薬物密売および所持の犯罪に対する確定判決が存在したため、同一の物質的行為に基づいた薬物密売を目的とする犯罪結社への参加に対するその後の有罪判決に関して、訴訟上の制限が存在すると裁判所が判断した事例)。
この格言は極めて重要です。破毀院は、重要なのは事実に対する法的「ラベル」(その資格)ではなく、具体的な物質的な次元における「歴史的事実」そのものであることを明確にしています。これは、最初の裁判と二番目の裁判の対象となった物質的行為が同じであれば、「一事不再理」が適用されることを意味します。たとえ争われた犯罪が異なっていても(例えば、薬物密売結社に対する薬物所持、G. A.の事件のように)。さらに重要なのは、たとえ新たな証拠が発見されたとしても、それが原則として、既に無罪判決で終了した裁判を再開することはできないという主張です。ただし、例外的な再審のケースを除きます。
2025年判決第32057号によって示された破毀院の方向性は、被告人の保護を強化します。検察官(本件ではM. D. M.)が事実の異なる法的資格を提案したり、禁止を回避するために新たな証拠を提示したりするだけでは十分ではありません。事実の同一性は、その物質的な本質、その「歴史的・自然的次元」において探求されるべきです。
このアプローチは、個人が、たとえ異なる犯罪(例えば、薬物に関する大統領令第309/1990号の第73条および第74条)に分類されたとしても、単一の具体的な出来事の連鎖に由来する行為に対して、無限の裁判を受けることを避けるために不可欠です。裁判所は、争われた犯罪の多様性は、根底に同一の物質的行為がある場合、制限を克服するには十分ではないと強調しています。同様に、新たな証拠の発見は、例外的な再審のケースを除き、既に確定した無罪判決を再検討することはできないとされています。
破毀院の2025年判決第32057号は、確立された判例の軌跡に沿っていますが、それを明確かつ断固として強化しています。それは、たとえ異なる犯罪に分類されたり、新たな証拠が現れたりしても、同一の物質的行為に対して個人が二度裁判されることはないという原則を強く再確認しています。このアプローチは、司法決定の安定性を保証し、国家による過度な干渉から個人を保護し、一度正義が特定の事実について最終的な言葉を下したならば、それがそのまま維持されることを保証します。これは、法曹界にとって重要な警告であり、私たちの法制度における訴訟上の保証の堅固さに対する市民への安心材料です。