イタリア民事訴訟法の複雑な状況において、控訴審は紛争の運命を再定義する上で重要な段階です。しかし、特に新証拠に関するその規則は、しばしば司法解釈と明確化の対象となります。2025年6月12日付の破毀院命令第15756号(報告者および起草者はイアネッロ・エミリオ博士)は、まさにこの文脈に位置づけられ、新証拠提出の制限および控訴審での異議申し立ての懈怠の結果について重要な明確化を提供しています。
最高裁判所が取り上げた問題は、S対M(検察官)の事件であり、民事訴訟法第345条第3項の適用に関するものです。この条項は、2012年法律第134号により改正された2012年法律令第83号により改正され、基本原則を定めています。すなわち、控訴審においては、新たな証拠手段は認められず、新たな証拠書類は提出できません。ただし、合議体が決定のために不可欠であると判断した場合、または当事者が第一審において自己に帰責性のない事由によりそれらを提出できなかったことを証明した場合を除きます。
この厳格さは、プロセスの迅速性と正確性を確保することを目的としており、控訴審が第一審の完全な再提示となり、訴訟期間が無用に延長されることを回避します。しかし、認められない証拠書類が提出され、その不適格性に対する異議が申し立てられなかった場合はどうなるのでしょうか?
控訴審における新証拠提出禁止違反は、職権で調査可能であり、控訴審の全期間を通じて当事者により異議を申し立てることができます。しかし、控訴審において職権で調査されず、または異議が申し立てられなかった場合、破毀院上告の理由として提起することはできません。なぜなら、その問題の権利行使の権限は、訴訟のあらゆる段階および程度で調査可能であるという規定がないため、消費されたとみなされるからです。
この判示事項は、命令第15756/2025号の中心です。簡単に言えば、破毀院は、控訴審における新証拠禁止は、裁判官が自ら(職権で)調査できるほど重要な規則であると再確認しています。同時に、関係当事者は、この違反を異議申し立てによって主張する権利と義務を有し、控訴審の全期間を通じてそれを行うことができます。しかし、裁判官が職権で不正を調査せず、当事者も控訴審中に異議を申し立てなかった場合、その問題はそれ以降の破毀院上告で提起することはできません。裁判所は、法律が訴訟のあらゆる段階で提起できるとは規定しておらず、控訴審でのみ提起できると規定しているため、この問題を行使する権限は「消費された」、すなわち使い果たされたとみなされると説明しています。
2020年12月21日付のラクイラ控訴裁判所の判決を破毀し、差し戻した破毀院の決定は、訴訟上の注意深さの極めて重要な重要性を強調しています。弁護士にとって、これは以下のことを意味します。
この判決は、同様のテーマをすでに扱った以前の判示事項(2024年判決第16289号および2023年判決第5815号など)と一致しており、より効率的で手続き上の段階を尊重するプロセスを確保するために、控訴審段階で当事者とその弁護士に責任を負わせることを目的とした方向性を強化しています。
破毀院命令第15756/2025号は、すべての法曹関係者にとって明確な警告です。控訴審で新証拠を提出する可能性は強く制限されており、これらの制限の違反は、適時に異議が申し立てられない場合、破毀院で回復することはできません。この原則は、控訴審が証拠を提出するための「第二の機会」ではなく、むしろ正確な規則によって区切られた第一審の決定の見直し段階であることを強化しています。訴訟上の注意深さ、細部への注意、および異議申し立ての適時性は、訴訟における権利の効果的な保護のために不可欠な要素であることが、改めて確認されています。