デジタル時代において、オンラインコンテンツの管理は、特にホスティングサービスを提供する者にとって、絶え間ない課題となっています。表現の自由は、個人を名誉毀損、著作権侵害、その他の違法行為から保護する必要性としばしば衝突します。このような状況下で、2025年6月27日付破毀院命令第17360号(A. S. 裁判長、A. T. 報告官)は、ホスティングプロバイダーの責任の限界について基本的な明確化を提供し、免責と介入義務の間の明確な境界線を描いています。
F.氏がA.氏に対して行った上訴から生じたこの判決は、フィレンツェ控訴裁判所の以前の決定を破棄し、責任の発動を決定する要因として「違法性の認識」を強調しました。この重要な決定の要点を一緒に分析しましょう。
命令の範囲を完全に理解するには、さまざまな種類の情報サービスプロバイダーを区別することが不可欠です。参照される規制は、電子商取引に関する指令2000/31/ECを批准した2003年法律令第70号です。同令第16条は、ホスティングプロバイダーの責任を規定し、「能動的」と「非能動的」を区別しています。
「非能動的」ホスティングプロバイダーの場合、一般的な規則は、第三者によって公開された違法コンテンツに対する責任の免除です。しかし、この免除は絶対的なものではないことが、破毀院によって明確にされています。
命令第17360号の核心は、「非能動的」ホスティングプロバイダーの責任免除が無効となる条件の定義にあります。最高裁判所は、以前の判決(例えば、2019年命令第7708号および2023年命令第24818号)で既に示されていた原則を再確認し、統合していますが、それを明確に詳述しています。
「非能動的」ホスティングプロバイダーの役割を担う情報サービスプロバイダーは、原則として、第三者の受益者から提供される違法情報および名誉毀損的なコメントの公開に対する責任を免除されます。しかし、何らかの方法で、そのような情報およびコメントの明白な違法性を認識した場合、その責任免除を引き続き享受したいのであれば、当局からの通知がなくても、それらを速やかに削除するために行動する義務があります。
この格言は極めて重要です。破毀院は、ホスティングプロバイダーが「何らかの方法で」コンテンツの「明白な違法性の認識」を取得した時点で、責任免除が終了すると定めています。これは、行動する義務を発生させるために、司法または行政当局からの正式な通知が必要ないことを意味します。プロバイダーが、ユーザーからの報告や内部監視を通じてであっても、コンテンツの明白な違法性を認識していれば十分です。
「明白な」という形容詞は偶然ではありません。これは、違法性が明らかであり、複雑な法的調査を必要としないことを示しています。例えば、児童ポルノ画像の公開、明白な名誉毀損、または明確に特定できる著作権侵害は、このカテゴリに含まれます。そのような認識を得た後、プロバイダーはコンテンツの「速やかな削除」のために行動する義務を負い、それを怠ると免除を失い、違法行為に対する直接的な責任を負うことになります。
命令第17360号は、すべてのホスティングプロバイダーにとって重要な警告となります。イタリアの判例は、ヨーロッパの原則に沿って、情報伝達の自由と技術革新と、個人の基本的人権の保護とのバランスを取ることを目指しています。この判決は、コンテンツの違法性が明白でプラットフォームの管理者が認識している場合、受動的であることはもはや選択肢ではないことを明確にしています。
実践的な意味合いは重要です。
要するに、破毀院はオンラインサービスプロバイダーに対する強化された注意義務の原則を再確認しました。違法性の認識は、その認識が誰によって、またはどのように取得されたかに関わらず、介入の義務を課します。これは、コンテンツを作成しないものの、それを大規模に拡散することを可能にする者に対して責任を負わせることで、ウェブをより安全な場所にするのに貢献します。