大学の公認弁護活動:破毀院、訴訟委任状の付与を簡素化(命令第15524号/2025年)

イタリア法において、公的機関の適切な機能は中心的なテーマです。2025年6月10日付の最高破毀院命令第15524号は、独自の内部法務部を有する国立大学の「公認弁護活動」に関する重要な明確化を提供します。この決定は、公的機関の訴訟管理にとって顕著な重要性を持っています。

公的機関の公認弁護活動

1933年勅令第1611号第43条は、公認弁護活動を規定しており、公的機関が訴訟における自己の弁護のために内部弁護士を利用することを許可しています。外部弁護士には、委任状の付与に関する機関の特定の動機付けられた決議が必要とされる一方、内部法務部の状況は、特に管理効率の点で議論を巻き起こしてきました。

委任決議:問題の核心

破毀院が検討した事件は、D. L.氏がU. B.氏に対して提起した訴訟および2022年11月3日付フィレンツェ控訴院の以前の決定に端を発しており、まさにそのような特定の決議の必要性に関するものでした。内部法務部を既に設置している大学が、所属弁護士に委任される各個別の委任状のために、別途決議を採用する必要があるのか、それとも法務部設置の一般的行為で十分なのかが問われました。破毀院はこの問題を解決しました。

いわゆる公認弁護活動に関して、1933年勅令第1611号第43条に基づき、大学が専門の法務部を有する場合、内部法務部に所属する弁護士への訴訟委任状の付与は、監督機関に提出されるべき機関の特定の動機付けられた決議の採択を条件としません。法務部の設置時に一般的に採択された組織的・規則的な行為で十分です。なぜなら、当該行為により、大学のトップは、外部弁護士への委任の場合に必要とされる、後続の審査と管理に提出される個別の決議の採択によって明示されなければならない選択を、事前に(a monte)行っているからです。

最高破毀院は、大学が内部法務部を設置する組織的・規則的な行為が、内部弁護士への委任状の付与に十分であると判断しました。したがって、個々の事件ごとに特定の決議が必要とされることも、外部審査に提出される必要もありません。その論理は、これらの専門家を利用するという選択が、法務部設置行為によって既に「事前に(a monte)」行われているため、外部弁護士に要求されるものとは異なり、各委任ごとに繰り返す必要がないということです。

判決の含意と利点

この判決は、内部法務部を有する大学や公的機関に顕著な利点をもたらします。主なものとしては以下の通りです。

  • 行政手続きの簡素化:行政手続きの削減。
  • 効率性の向上:より迅速な訴訟管理プロセス。
  • 法の確実性:内部委任状の有効性に関する疑念の解消。

この決定は、機関の組織的自律性を強化し、透明性と管理を損なうことなく内部法務部を評価するものであり、これらは既に設置行為と弁護士の専門的資格によって保証されています。

より機敏な公的機関へ

2025年最高破毀院命令第15524号は、行政活動の効率性と合理化をさらに進めるための重要な一歩となります。大学の内部弁護士への委任状の付与に関して、法務部設置の一般的行為で十分であると主張することにより、最高破毀院は、実用的かつ現代的な解釈を提供しました。この判決は、手続きを簡素化するだけでなく、現代的で効果的な公的機関のニーズに応え、公的機関による訴訟のより機敏で意識的な管理に貢献します。

ビアヌッチ法律事務所