カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の2023年判決番号15635は、欧州逮捕令状に関する法的な進展において重要な一歩となります。特に、同裁判所は、2005年4月22日法律第69号の第26条および第32条に規定されている特別原則が、没収手続きには適用されないと判断しました。この法的な明確化は、欧州連合(EU)加盟国間の司法関係に重大な影響を与えるため、詳細な分析に値します。
特別原則は、一般的に、欧州逮捕令状に基づいて逮捕された人物は、引き渡しが要求された犯罪についてのみ訴追されることを保証します。しかし、本判決において、同裁判所は、この原則が没収には適用されないと判断し、特定の状況下では、逮捕令状に関する法規とは無関係に財産が没収されることを可能にしました。
欧州逮捕令状 - 特別原則 - 没収 - 適用性 - 除外。欧州逮捕令状に関して、2005年4月22日法律第69号の第26条および第32条に定められた特別原則は、没収に関しては適用されない。
この箇所は、刑事訴追と財産没収との区別を強調しており、当局が特別原則の制限に抵触することなく、要求国の経済的利益を保護するために行動できることを示唆しています。
カッチャツィオーネ裁判所の決定は、同様の問題をすでに扱った2013年判決番号35768のような、先行する法学と継続しています。実際、同裁判所は、特に欧州の司法協力の文脈において、没収措置の実効性を確保することの重要性を再確認しました。以下にいくつかの重要な考慮事項を挙げます。
結論として、2023年判決番号15635は、欧州逮捕令状が提供する限界と機会の定義において重要な一歩となります。没収に関する特別原則の適用を除外するという決定は、欧州の文脈における法的立場を明確にするだけでなく、国際的な犯罪に対するより効果的な行動への道を開きます。法曹関係者および司法当局は、より統合され協力的な正義を確保するために、日々の業務においてこの重要な判決を考慮する必要があります。