イタリアの法制度は、防御権と法の確実性との絶え間ない均衡の中で、司法上の決定に異議を唱えるための様々な救済措置を定めています。その中でも、破毀訴訟は、法律で厳格に定められた特に重大な瑕疵が存在する場合にのみ、確定した判決を再検討するための特別な手段です。2019年8月7日に最高裁判所によって発せられた命令第15990号(2025年6月15日提出、参照Rv. 675136-01)は、特に最高裁判所自身の決定に対する不服申し立ての場合における、この救済措置の限界について、基本的な明確化を提供します。N. P.対C.を当事者とするこの判決は、司法制度の安定性にとって重要なテーマ、すなわち、破毀的誤謬の不存在により既に却下された以前の請求を、新たな破毀訴訟の請求を提起する可能性に対処しています。
破毀訴訟は、民事訴訟法第395条以下に規定される特別な不服申し立て手段です。審理または合法性を再検討することを目的とする控訴や最高裁判所への上訴とは異なり、破毀訴訟は、その有効性を損なう例外的な事実または明白な誤謬が存在する場合に、確定した判決を無効にすることを可能にします。民事訴訟法第395条は、破毀訴訟に訴えることができる場合を列挙しており、それには、決定的な文書の偽造の発見、当事者の詐欺、当事者間の共謀、または訴訟の記録または文書から生じる事実上の誤謬(民事訴訟法第395条第4項にいう「破毀的誤謬」)が含まれます。最高裁判所自体も、民事訴訟法第391条bis項に規定されるように、さらに厳格な条件の下で破毀訴訟の対象となる可能性があります。
民事訴訟法第395条第4項にいう「破毀的誤謬」は、追加の調査を必要とせず、訴訟の記録および文書の単なる読み取りから直ちに認識できる事実上の誤謬を指します。これは、判断または法律の解釈の誤りではなく、裁判官による材料的なミス、事実の誤認です。一方、「後発的な確定判決」とは、争われた判決の後に、その判決と両立しない予備的または従属的な問題に関する確定判決が下された状況を指します。これらはどちらも破毀訴訟の有効な理由ですが、その適用は訴訟経済の原則と法の確実性を尊重する必要があります。
最高裁判所の判決の破毀訴訟に関して、民事訴訟法第395条第4項に基づく破毀的誤謬の不存在による不服申し立ての却下の場合、後発的な確定判決による破毀訴訟のその後の請求は、書面で提起された場合、認められることはありません。
この最高裁判所の格言は、この決定の中心であり、基本的な原則を明確にしています。これは、最高裁判所の判決に対する破毀訴訟の申し立てが、破毀的誤謬(すなわち、明白な事実上の誤謬)が存在しないために却下された場合、いわゆる「後発的な確定判決」に基づいて新たな破毀訴訟の請求を再提出することは不可能であることを説明しています。その理由は明確です。以前の却下の判決は、破毀的瑕疵の存在の問題について既に確定判決を形成しています。異なる理由でその後の請求を認めることは、決定の確定性の原則を回避し、判決の安定性を犠牲にして、無限の不服申し立ての繰り返しを許可することになります。裁判所は本質的に、破毀訴訟の審理は、たとえ特別であっても、特にその条件の1つが既に確定判決の力で否定されている場合、決定の無制限の再検討の機会に変容することはできないと改めて述べています。
本件では、L. P.博士が議長を務め、S. B.博士が報告者および起草者であった最高裁判所は、破毀訴訟の請求を却下しました。この決定は、破毀的誤謬の不存在(民事訴訟法第395条第4項の規定による)による不服申し立ての却下が、後発的な確定判決のような異なる理由に基づくその後の請求を提出する可能性を排除するという確固たる信念に基づいています。裁判所は、以下の原則を強化しました。
この命令は、破毀訴訟の理由の最初の慎重な評価の重要性を強調しています。同じ判決に対して、単に請求の理由を変更して複数回不服を申し立てることはできません。
最高裁判所命令第15990/2019号は、破毀訴訟という特別な救済措置を利用しようとする人々にとって、明確な警告となります。最高裁判所は、破毀訴訟の審理は、例外的な誤謬に対する防波堤であるにもかかわらず、既に確定した決定を再検討するための無限の機会として使用することはできないと、断固として改めて述べました。破毀的誤謬の不存在による不服申し立ての却下は、後発的な確定判決を含む他の理由に基づくその後の請求への扉を閉ざします。この原則は、法の確実性と司法制度の効率性を確保するために不可欠であり、判決が不服申し立ての可能性をすべて使い果たした後、安定し、攻撃不可能になり、すべての市民と法制度全体に利益をもたらすことを保証します。この決定は、慎重な訴訟戦略と、特別な不服申し立て手段の限界と条件に関する深い知識の重要性を強調しています。