行政罰の複雑な状況において、遅延して通知された、または全く通知されなかった違反通知に関連する徴収通知書を受け取った場合、市民は自身の権利の保護と管轄裁判官の特定に関して重要な疑問に直面します。最高裁判所は、2025年5月2日付けの命令第11571号により、この異議申し立ての法的性質と管轄裁判所を明確にし、瑕疵のある行政上の請求に対する市民の立場を強化しました。
行政罰の違反通知が法定期限を超えて通知された場合、その後の支払いを命じる徴収通知書は法的に脆弱な立場に置かれます。重要な問題は、この徴収通知書に対する異議申し立てが、違反通知に対する未着手の訴訟を回復しようとする試み(1981年法律第689号第22条に基づく異議申し立てなど)と見なされるべきか、それとも異なる性質を持つのかを確立することです。
最高裁判所はこの議論を解決し、この訴訟には回復機能がないことを明確にしました。むしろ、これは正真正銘の執行に対する異議申し立てとして構成されます。これは、目的が罰則の merits を争うことではなく、登録およびそれに伴う徴収通知書の執行証書としての形成につながった手続きの合法性に異議を唱えることを意味します。
行政罰の違反通知の通知の遅延を主張するための徴収通知書に対する異議申し立ては、保護手段の回復機能を持たず、登録の合法性に異議を唱えるための執行に対する異議申し立てとして構成されるため、地域的に管轄する裁判官は民事訴訟法第27条および第480条に従って特定される。
この判決は、裁判官G. G.によって作成され、F. M.が議長を務め、通知の遅延が登録の有効性を損なうことを強調しています。徴収通知書に対する異議申し立ては、違反通知に対する「遅延した」訴訟ではなく、行政が執行しようとしている執行証書の固有の瑕疵を主張するための訴訟です。
異議申し立てを「執行に対する異議申し立て」と資格付けることは、地域的に管轄する裁判官の特定に直接的な影響を与えます。最高裁判所は、これが民事訴訟法第27条および第480条に従って特定されるべきであると定めています。実際には、これは以下を意味します。
これらの異議申し立ての参照法規は、民事訴訟法第615条(執行に対する異議申し立て)です。これにより、市民は、元の違反通知の通知の遅延という瑕疵に基づいて、公的機関が強制徴収を進める権利に異議を唱えることができます。この方向性は、以前の判決にも既に存在しており、ここで再確認され、強化され、より明確さと法的予測可能性を提供しています。
最高裁判所の2025年命令第11571号は、判例における確固たる基準を表しています。違反通知の通知の遅延による徴収通知書に対する異議申し立ては、裁判管轄権の terms におけるすべての結果を伴う執行に対する異議申し立てであることを明確にしています。市民にとって、これは瑕疵のある行政行為に基づいた請求に異議を唱えるための明確な法的手段を持つことを意味します。しかし、迅速に行動し、専門弁護士の助言を得て、個々のケースを評価し、最も適切な行動をとることが、自身の権利の完全な保護を保証するために不可欠です。