刑法の複雑な領域において、減軽の適用と継続的犯罪の解釈は、刑罰の決定における重要な結節点となります。2025年6月5日に公布された破毀院の最近の判決、第20912号は、この議論に位置づけられ、一般減軽の認定に関する裁判官の動機付け義務について重要な明確化を提供しています。
この判決は、A. G.が裁判長、A. M. A.が報告者となり、2024年6月12日のミラノ控訴院による被告人G. B.に関する決定の一部を破棄し、差し戻しを命じましたが、我々の司法制度の基本原則を再確認しています。それは、個人の自由と刑罰の算定に影響を与えるあらゆる決定に対して、明確かつ的確な動機付けが必要であるということです。
最高裁判所の決定の範囲を完全に理解するためには、継続的犯罪と一般減軽の概念を簡単に復習することが役立ちます。刑法第81条第2項に規定される継続的犯罪は、同一の犯罪計画を実行する複数の行為または不作為によって、同一または異なる法律規定の複数の違反を犯した場合に発生します。これらの場合、最も重い犯罪に定められた刑罰が、最大3倍まで加算されて適用されます。この制度は、単一の犯罪意思によって結びついた複数の行為を単一に処罰することを目的としています。
刑法第62条の2に導入された一般減軽は、裁判官が法律で具体的に規定されているものとは異なる状況を考慮し、刑罰の減額を正当化するのに適切であると判断した場合に、刑罰の減額を可能にします。これらは、制裁の個別化のための重要な手段であり、規定された状況を超えて、犯罪者と事実の特定の現実に刑罰を適合させることができます。
破毀院が取り上げた中心的な問題は、裁判官がいわゆる「基礎犯罪」(継続による加算を計算する最も重い犯罪)に対して一般減軽を認定することは可能であるが、「衛星犯罪」(継続を構成する他の犯罪)に対しては否定することは可能かということです。最高裁判所は、本判決において、このような区別は許容されるが、不可欠な条件があることを明確にしました。それは、適切な動機付けの義務です。
継続的犯罪に関して、裁判官は、基礎犯罪に関連して認められた主観的な一般減軽が存在する場合であっても、衛星犯罪に関してそれらの減額を行わないことができるが、その場合、決定の根拠となった要素を示して、適切な動機付けを提供しなければならない。
この格言は非常に重要です。それは、裁判官が区別的な評価を行うことを妨げるものではなく、継続の制約によって結びついた犯罪の一部に対してのみ減軽を認めることを妨げるものではありません。しかし、その裁量権に対して、この選択の理由を明確に説明する必要があるという、乗り越えられない制限を設けています。暗黙の拒否や一般的な動機付けでは十分ではありません。裁判官は、個々の衛星犯罪または全体的な行為に関連するどの要素が、刑罰の減額を否定するに至ったかを具体的に示す必要があります。これは、一般減軽が主観的な性質(つまり、被告人の人物に関連する)であっても、裁判官は、同じ主観的な要素または他の客観的な要因が、各犯罪行為に対して異なる考慮を正当化するかどうかを評価する必要があることを意味します。
この解釈は、公正な裁判(憲法第111条)と刑罰の個別化(憲法第27条および刑法第133条)の憲法上の原則に沿ったものであり、裁判官に事実の具体的な重大性と被告人の人格に基づいて制裁を調整することを義務付けています。A. G.が裁判長を務め、A. M. A.が作成した破毀院の決定は、動機付けの重要性をすでに強調していた以前の判例(例えば、2018年の判決Rv. 272375-01、2021年の判決Rv. 281562-01、および2020年の判決Rv. 279107-02を参照)に継続しており、その不可欠性をさらに強化しています。
この判決の結果は、すべての法律専門家にとって重要です。
この判決は、刑罰の算定プロセスをより透明で管理可能にし、被告人の保護を強化し、法制度全体の明確性を高めることに貢献しています。
破毀院判決第20912/2025号は、イタリアの刑法判例における重要な確定点となります。それは、裁判官が継続的犯罪の範囲内で一般減軽の適用を調整することを妨げるものではありませんが、厳格な動機付け義務を課しています。これは、衛星犯罪に対して刑罰の減額を否定する決定、たとえ基礎犯罪に対してそれを認めたとしても、論理的な議論と具体的な要素に基づいた議論によって裏付けられなければならないことを意味します。
法の確実性と基本的人権の保障を目指すシステムにおいて、動機付けの義務は、あらゆる司法上の決定の礎石です。したがって、この判決は、刑罰の決定におけるあらゆるステップが、慎重かつ明確に表明された評価の結果であることを保証することにより、司法への信頼を強化し、被告人の保護と刑法システム全体の透明性の恩恵をもたらします。