刑事訴訟法において、通知の適法性は弁護権にとって極めて重要です。しかし、最高裁判所は、形式的な不備がすべて関連する無効を意味するわけではないことをしばしば明確にしています。2025年6月10日付判決第21852号は、最高裁判所への上訴に関する基本原則を再確認しています。つまり、通知の無効を主張するだけでは不十分であり、弁護側が被った具体的な損害を添付しない限り、認められないということです。
最高裁判所第三部が審理したこの事件では、被告人C. P.M. C. F.が、宣言されたまたは選任された住所ではなく、選任された弁護人に通知が行われたことの無効を争いました。ミラノ控訴裁判所は、2024年6月27日にすでに上訴を棄却していました。最高裁判所に持ち込まれた問題は、この不備がその行為を無効にし、上訴を認められるものとするのに十分かどうかでした。
最高裁判所は、判決第21852/2025号により、確立された原則を再確認して上訴を棄却しました。その判決は明確です。
被告人が宣言または選任した住所ではなく、選任された弁護人に通知が行われたことを理由に、行為の通知の無効を主張する最高裁判所への上訴は、その行為の認識と弁護権の行使に関して、原告が被った具体的な損害を添付していない場合、理由の具体性の欠如により却下される。
この決定は極めて重要です。最高裁判所は形式的な不備にとどまらず、「具体的な損害」の証明を求めています。手続きからの逸脱を嘆くだけでは不十分であり、その誤りが実際にその行為の認識と、憲法第24条および欧州人権条約第6条で保護される弁護権の行使を妨げたか、または著しく困難にしたことを証明することが不可欠です。この原則は、弁護権の本質が損なわれていない限り、単なる形式のために訴訟が停止されることを避けることを目的としています。
最高裁判所の推論は、刑事訴訟法の正確な規定と確立された判例の方向性に基づいています。主な法的参照には、刑事訴訟法第591条(上訴の却下事由)、刑事訴訟法第581条(上訴の提起方法)、および刑事訴訟法第161条第4項(住所の宣言または選任)が含まれます。
最高裁判所の判例は、訴訟上の無効は、関連性を持つためには、具体的な侵害効果を生じさせなければならないと一貫して主張しています。このアプローチは、以下を含む多数の以前の同様の判決によって確認されています。
これらの先行判決は、方向性の安定性を強調しています。手続き上の形式の違反は、防御上の保証の実際の侵害につながる場合にのみ関連性があります。「理由の具体性」は、不備の指摘だけでなく、その具体的な影響の証明も要求します。
判決第21852号(2025年)は、法曹関係者にとって重要な警告です。上訴の受理を期待するために、形式的な無効を主張するだけでは不十分です。単に不備を指摘するだけでなく、その不備が被告人の立場に、その行為の認識と弁護権の行使に関して与えた「具体的な損害」を具体的に添付することが不可欠です。この原則は、弁護士が担当者の利益の実際の侵害を証明し、権利の本質が保護されている場合に単なる形式的な異議申し立てで迷子にならない効率的な訴訟を促進する、注意深い弁護の重要性を強化します。