2024年10月15日に公布された判決第37751号は、2001年法律令第231号に基づく法人の刑事責任に関する最高裁判所の重要な判決です。本稿では、この判決の要点を分析し、特に強制起訴の不当性と、刑事訴訟に関与する法人への影響に焦点を当てます。
2001年法律令第231号は、法人に対する刑事責任を我が国の法制度に導入し、法人がその利益または有利のために犯された犯罪に対して責任を負うことを規定しました。しかし、検察官が被疑者に対して不起訴処分を求め、法人に対しても同様の措置が取られた場合、強制起訴は認められないとされています。
法人の犯罪責任 - 被疑者に対する不起訴処分の申立て - 検察官による法人に対する不起訴処分(2001年法律令第231号第58条に基づく) - 法人に対する強制起訴命令 - 不当性 - 成立 - 理由。法人の犯罪責任に関して、検察官が被疑者に対して不起訴処分を申立て、かつ、法人に対する行政責任に関する訴訟手続きを2001年6月8日法律令第231号第58条に基づき別途不起訴処分とした場合において、裁判官が被疑者だけでなく法人に対しても強制起訴を命じる命令を発することは、法的に認められた権限の行使ではあるが、法的に許容される場合以外で行使されたものであり、不当である。(この原則の適用において、最高裁判所は、被害者の異議申立ての結果、個人および法人双方に対する起訴の formulazione を命じた裁判官の命令を、法人に関する部分に限り、判決を破棄し、再審なしとした。)
最高裁判所は、不起訴処分の申立てがある場合に法人に対して強制起訴を行うことは不当であると判断しました。この原則は、不起訴処分の場合、適切な手続きが遵守されない限り、法人に及ぶ可能性のある訴追の余地はないことを再確認する上で重要です。この決定は、正義の要請と、根拠のない刑事訴訟からの法人の保護との間の適切な均衡を確保することを目的としています。
判決第37751号(2024年)は、法人の刑事責任と訴追の方法について重要な考察を提供します。それは、法的手続きの厳格な遵守と現行法の正確な解釈の必要性を強調しています。企業は、刑事責任が今日の法的文脈においてますます重要になっているため、これらの力学に特別な注意を払う必要があります。法人が不法行為を防止し、潜在的な法的結果から自身を保護するために、適切な組織モデルを導入することが不可欠です。