2025年4月8日に公布された判決No. 13793において、破毀院刑事第二部(Corte di cassazione, seconda sezione penale)は、自己資金洗浄(刑法第648条の3の1)における没収可能な金額という、決して平穏とは言えないテーマに再び言及した。本件は、不法行為の収益とみなされた財産に対する差押え命令をリヴォルノ裁判所(Tribunale del Riesame di Livorno)が確認したことに対し、G. G. が提起した上訴に関するものである。最高裁判所(Suprema Corte)、裁判長M. D’A.、報告裁判官S. R. は、上訴を棄却したが、法実務にとって決定的な明確化を提供し、「二重没収」のリスクを払拭した。
破毀院は2つの指針を特定した。
裁判所は、合同部(Sezioni Unite)の判決No. 4145/2023およびNo. 4953/2020を引用し、犯罪と財産没収との比例性を要求する刑事訴訟法第322条の3との解釈上の継続性を主張している。
自己資金洗浄罪の収益は、隠蔽行為の対象となった財産の全額と特定されなければならず、派生的な犯罪を構成する行為から生じる仮説的な「追加的な価値」のみではない。しかし、いずれにしても、拘束を二重にすることは、すなわち、前提となる犯罪の直接的な収益としても、派生的な犯罪の生成物としても、同じ価値を把握することは合法ではない。
裁判所は、平易な言葉で、自己資金洗浄を行った者は、元の資本の差押えからの除外を主張することはできないが、同時に検察および裁判官は、同じ金額を二重に「合計」することはできないと説明している。これは、欧州人権裁判所(Raimondo v. Italia事件)およびEU基本権憲章第49条によって定められた比例原則に違反する。
したがって、弁護人は以下を確認する必要がある。
逆に、検察は、重複を避ける限り、引き続き「洗浄された」全額を標的とすることができる。以前の、しばしばより過酷な慣行からの革新は重要である。刑事訴訟法第321条第2項に基づく差押えは、破毀院によって定められた範囲を超えることはできない。
この判決は、予防手続き、破産、および税金回収にも影響を与える。同一の財産が複数の債権要求の対象となっている場合、刑事的な没収を目的とした差押えと民事的な差押えを区別し、債権者の競争原則を犠牲にする不当な重複を避ける必要がある。
判決No. 13793/2025は、処罰の必要性と財産権の保護との間の均衡を確立する。メッセージは明確である:「洗浄されたものはすべて没収可能であるが、一度だけ」。経済犯罪を扱う法律実務家にとって、これは、金融の流れの分析においてより厳密さを要求し、不均衡な差押えに対する異議申し立ての成功の可能性を強化する指針となる。