2025年1月15日に最高裁判所によって下された最近の判決第936号は、租税法における刑事判決の既判力の効力に関するイタリアの法学において重要な一歩となります。最高裁判所は、法律令第74号2000年第21条bisの適用可能性の問題に取り組み、重要な新規性を導入しました。すなわち、無罪判決の既判力の効力は、これらの判決が新しい規定の発効前に確定していた場合にも及ぶということです。
法律令第74号2000年第21条bisは、法律令第87号2024年によって最近更新され、公判で下された無罪判決が租税訴訟において既判力の効力を持つことを定めています。これは、租税犯罪で既に無罪となった納税者は、同じ事実について租税法廷で有罪とされることはないことを意味します。
一般的に。
最高裁判所は、この新しい規則が「後発法」として位置づけられ、無罪判決が第21条bis条項の発効前に確定していた場合にも適用されると明記しました。この側面は極めて重要です。なぜなら、納税者の権利は、法律令の発効日に租税判決に対する破毀院訴訟がまだ係属中であったという条件で、遡及的にも保護されることを意味するからです。
この判決は、納税者とイタリアの租税制度にいくつかの重要な影響を与えます。
判決第936号 2025年は、刑法と租税法の関係における重要な進化を表しています。最高裁判所は、無罪判決の既判力の効力を認め、納税者の権利を保護するだけでなく、司法制度の簡素化と効率化にも貢献しています。この決定は、市民に対するより大きな正義と保護を確保するために、法律がどのように進化しうるかについての明確な指針を提供します。