2025年1月16日に最高裁判所によって下された最近の判決第1103号は、破産手続きの不当な長期化の場合における債権者への補償に関する重要な明確化を提供しています。この判決は、イタリアの法律および欧州の判例、特に公正かつ合理的な期間内の裁判を受ける権利を保障する欧州人権条約(ECHR)との関連において、その流れの中に位置づけられます。
2001年法律第89号は、一般に「Pinto法」として知られ、手続きの不当な長期化に対する公正な補償を規定しています。特に、第2条のbis、第3項は、補償額を決定するための基準を定めています。本判決は、しばしば複雑で長期化する破産手続きの文脈でこれらの基準をどのように適用するかについて、具体的なガイダンスを提供します。
公正な補償 - 破産手続き - 不当な長期化に対する補償 - 法律第89号(2001年)第2条のbis、第3項に基づく制限 - 破産者の債権者について - 訴訟の価額および裁判官によって確定された権利の価額 - 未満足の債権額および配当計画の実行において行われた支払いの額 - 関連性 - 補償額の年間基準額の算定目的のみに。破産手続きの不当な長期化による損害に対する公正な補償の目的のために、法律第89号(2001年)第2条のbis、第3項に基づく補償の制限は、破産者の債権者について、訴訟の価額に関しては、破産申請書に記載された債権額とし、裁判官によって確定された権利の価額に関しては、財産目録に認められた債権額とする。一方、配当計画の結果として未満足の債権額は、損害の年間基準額の算定に影響を与える可能性があるが、補償総額の制限を構成することはできない。
この要約は、いくつかの重要な点を強調しています。
これらの側面は、債権者が破産手続きの過度の遅延によって不当に扱われないようにし、それによって彼らの権利と利益を保護するために不可欠です。裁判所は、この判決により、司法システムの効率性と債権者の権利保護との間の均衡の重要性を再確認しています。
結論として、判決第1103号(2025年)は、破産手続きにおける債権者の権利保護において重要な一歩を表しています。それは補償額を決定するための基準を明確にし、欧州の基準に沿った公正かつ迅速な手続きの重要性を強調しています。法律専門家、特に破産法分野で活動する専門家が、顧客へのより良い支援を確保するために、これらのガイダンスを考慮することが不可欠です。