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判決第1796号 2024年:第二弁護人の選任と民事当事者の設立 | ビアヌッチ法律事務所

判決第1796号(2024年):第二弁護人の選任と民事当事者としての訴訟参加

最高裁判所が下した2024年判決第1796号は、民事当事者としての訴訟参加における弁護人選任に関する力学について、重要な考察の機会を提供しています。特に、本判決は、複数の弁護人の選任を規律する手続き規則の厳格化について判断を下し、被害者と民事当事者という二つの立場間の重要な区別を強調しました。

判決の背景

本件は、被告人A. D. G.に関するもので、告訴状提出のために選任された弁護人とは異なる弁護人を通じて民事当事者として訴訟参加することの有効性に関する問題でした。被告人によって提起された異議は、刑事訴訟法実施細則第24条の規定に基づき、選任の無効性を主張するものでした。しかし、最高裁判所はこの異議を根拠がないと判断しました。

民事当事者としての訴訟参加のための第二弁護人の選任 - 告訴状提出のために選任された弁護人の解任がないこと - 無関係であること - 理由 - 事実認定。刑事訴訟法実施細則第24条の規定によれば、当事者が以前の過剰な選任を解任する手続きを行わない限り、追加の弁護人の選任は無効とみなされるが、これは、告訴状提出のみを目的として以前に選任された弁護人とは異なる、民事当事者としての訴訟参加を目的とする第二弁護人の選任には適用されない。なぜなら、実質的な意味での被害者と、厳密に訴訟法的な性質を持つ民事当事者との違い、および必ずしも一致しないことから、そのような選任は訴訟の外で効果を生じるからである。(告訴状提出のみのために以前に選任された別の弁護人とは異なる弁護人を通じて行われた民事当事者としての訴訟参加の無効性を主張する上告被告人の異議が根拠がないと最高裁判所が判断した事例)。

判決の含意

最高裁判所の決定は、刑事訴訟手続きにおける弁護権および複数の弁護人を利用する可能性に関するいくつかの基本的な側面に光を当てています。特に、重要な区別が示されています。

  • 被害者対民事当事者:被害者は犯罪によって被害を受けた者であり、民事当事者は賠償を求めるために訴訟に参加する者です。これは、弁護の必要性が異なる可能性があることを意味します。
  • 弁護人の選任:告訴状提出のために選任された第一弁護人を解任することなく、民事当事者としての訴訟参加のために第二弁護人を選任することは、司法へのアクセスを簡素化します。
  • 訴訟外の効果:第二弁護人の選任は即時の訴訟上の効果を生じませんが、弁護のより柔軟な管理を可能にします。

結論

結論として、2024年判決第1796号は、刑事訴訟における当事者の権利保護において重要な一歩を踏み出しました。この判決は、民事当事者としての訴訟参加のための第二弁護人の選任が正当な権利であり、手続き上の厳格さによって妨げられるべきではないことを明確にしました。この判決は、弁護権と司法への実質的なアクセスがますます認識されているより広範な法的文脈の中に位置づけられます。刑事訴訟手続きに関与する当事者がこれらの権利を認識し、法的システムの複雑さに最善の方法で対処できるようにすることが不可欠です。

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