2018年8月2日付けの最高裁判所判決第37589号は、強制収賄と不当誘引の構成要件を理解する上で重要な基準となります。本コメントでは、当該判決で取り上げられた主要な法的問題点と、イタリア刑法におけるその重要性について分析します。
本件は、公務員であるM. G.が、営業店主に罰金を科さない見返りに金銭を要求したとして、強制収賄罪で起訴された事件です。ローマ控訴裁判所は当初有罪判決を支持しましたが、最高裁判所は、本件は強制収賄ではなく、不当誘引の未遂として評価されるべきであると判断しました。
公務員による不当な損害の脅迫が金銭その他の利益を得る目的で行われた場合、それは、その威嚇が自己決定の自由に対して重大な影響を与えるほどの強度を有する場合にのみ、強制収賄罪を構成する。
最高裁判所は、刑法第317条に規定される強制収賄には強制的圧力が必要であり、刑法第319条の4に規定される不当誘引は、説得または欺瞞として構成されると明確にしました。この区別は、行為の重大性とそれに対応する刑事罰を理解する上で不可欠です。
最高裁判所の判決は、刑法分野における法的評価の重要性を強調しています。強制収賄から不当誘引未遂への再分類は、刑罰の決定と被害者の権利の認識の両方に重大な影響を及ぼします。また、被害者が不正行為を通報するために行動した場合、金銭の要求は有効とみなすことはできないと最高裁判所は明記しました。
2018年第37589号最高裁判所判決は、刑法と公務員による不正行為の被害者の保護に関する重要な考察を提供します。強制収賄と不当誘引の区別は、不正行為の適切な法的枠組みを確保するために極めて重要です。この判決の結果は、特定の事件だけでなく、将来の司法実務にも影響を与えます。