カッザツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)の2024年判決第34422号は、離婚訴訟における管轄権の基準について、特に未成年者の監護権に焦点を当てた重要な考察を提供しています。2024年9月26日に下されたこの判決は、未成年者の常居所と管轄権の継続(perpetuatio jurisdictionis)の原則という、管轄裁判所を正しく決定するための基本要素に関する問題を分析しています。
本件では、B.B.氏はA.A.氏との婚姻関係の解消を求め、未成年の子供C.C.氏の共同監護と父親との面会時間の取り決めを求めていました。しかし、A.A.氏は、未成年者の常居所が変更されたため、モンツァの裁判所が管轄権を有すると主張し、ヴェローナ裁判所の管轄権に異議を唱えました。
裁判所は、申立書提出時の事実状況を考慮することの重要性を改めて強調し、管轄権はヴェローナ裁判所にあると判断しました。
裁判所は、未成年者の常居所に関する管轄権を定める民事訴訟法第473条の2第11項の違反に関する、A.A.氏による2つの上訴理由を検討しました。第一の理由は常居所の解釈に関するもので、第二の理由は未成年者の最善の利益との関連で考慮されるべき近接性の原則に関するものでした。
この判決は、離婚および未成年者の監護権に関する将来の法的紛争に重要な影響を与えます。これは、管轄権の決定に関する明確な原則を確立し、安定した予測可能な司法保護を確保することの重要性を強調しています。さらに、未成年者の監護権に関する決定は、常に申立て時点での常居所を考慮し、フォーラム・ショッピングのリスクを回避する必要があることを改めて確認しています。
結論として、判決 Cass. civ., Sez. I, Ord. n. 34422 del 2024 は、法曹関係者および別居または離婚段階にあるカップルにとって重要な参照点となります。これは、管轄権が厳格に尊重されなければならない方法を明確にし、関係する未成年者の最善の利益を保護します。これらの原則を理解することは、複雑な家族関係において生じる法的問題に意識的に対処するために不可欠です。