2024年10月2日、破毀院刑事第5部によって下された最近の判決第36582号は、詐欺的破産における事実上の取締役の役割について、重要な考察を提供しています。この事件は、第一審で詐欺的破産および税法違反で有罪判決を受けたA.A.に関するものでしたが、破毀院は公訴時効の成立により一部の罪状について判決を破棄し、残りの部分については被告人の刑事責任を確定しました。
破毀院は、民法第2639条に基づき、事実上の取締役は、正式な取締役と同等の義務と責任を負うことを改めて強調しました。これは、個人が継続的かつ重要な経営権を行使する場合、刑事罰の対象となる行為に対して責任を負うことを意味します。
事実上の取締役の資格を得た者は、正式な取締役が負う全ての義務を負う。
A.A.のケースにおいて、破毀院は、彼の行動と会社の構造が、他の人物を「傀儡」として利用し、直接的な責任を回避しようとする明確な意図を示唆していたことを指摘しました。創設者としての彼の役割や会社の事業運営の管理など、提示された証拠は、彼が事実上の取締役であったことを確認しました。
判決の重要な側面は、公訴時効の分析です。破毀院は、第5項で争われた罪状について公訴時効の成立を宣言し、公訴時効の期間が上訴審においても適用されうることを示しました。刑事訴訟法第129条第2項に定められたこの原則は、破毀院がより有利な免責事由を認める場合、差し戻しなしに判決を破棄することを可能にします。
この判決は、金融犯罪における弁護戦略が、公訴時効が最終結果において決定的な役割を果たす可能性があるため、争点の時期と方法を慎重に考慮する必要があることを示しています。
結論として、破毀院の判決第36582号は、事実上の取締役の概念と詐欺的破産における刑事責任について、重要な考察を提供しています。この判決は、形式的な地位だけでは義務から免れることはできないことを明確にし、公訴時効が遵守された場合には被告人の保護策となることを示しています。司法判断は進化を続け、企業経営の複雑さとそれに伴う法的リスクを明らかにしています。