最高裁判所判決第20957号(2023年5月3日付)は、COVID-19パンデミックに対応するために採用された緊急時の訴訟手続きに関する重要な考察を提供します。本判決は、公衆衛生を確保するために手続きを適応させる必要があった状況下での控訴審理の実施について判断を下しました。本稿では、判決の内容を分析し、その顕著な側面と法的影響を明らかにすることを目的とします。
本判決は、保健緊急事態を管理することを目的とした多数の立法措置によって特徴づけられる複雑な法的枠組みの中に位置づけられます。特に、2021年12月30日付法令第228号は、2022年1月1日から2022年1月31日までの間に予定されていた審理について、一部の先行規定の例外として、「対面」での実施という通常の訴訟手続きを適用することを規定しました。
このアプローチは、健康上の制限が特に厳しかった時期に審理の実施の可能性を広げ、訴訟の管理方法に大きな影響を与えました。
19. 2022年1月1日から2022年1月31日までの間に最初の審理期日が予定されていた控訴審において、2021年12月30日付法令第228号第16条第2項に規定される「対面」での実施という通常の訴訟手続きは、2020年10月28日付法令第137号(2020年12月18日付法律第176号により改正)第23条第8項および第8項の2、ならびに第23条の2第1項、第2項、第3項、第4項および第7項の規定の例外として、継続審理にも適用される。(この原則の適用において、最高裁判所は、2022年1月31日以降に延期された訴訟の結果として実施され、口頭弁論の申立てがないにもかかわらず「対面」で実施された決定に、非難されるべき点はないと判断した。)
この要旨は、定められた期間の終了後も予定されている審理においても、対面での実施の重要性を強調しています。最高裁判所は、口頭弁論の正式な申立てがない場合でも、対面での実施は正当であり、防御権の確保と訴訟の適切な進行のために不可欠な側面であると判断しました。
この決定の実務的な影響は多岐にわたり、慎重な検討に値します。
この判決は、パンデミック後の法的手続きの安定化に向けた重要な一歩であり、弁護士、裁判官、関係者にとってより明確な枠組みを提供します。
結論として、最高裁判所判決第20957号(2023年)は、イタリアの法制度がパンデミックによってもたらされた課題にどのように適応しているかを理解するために不可欠です。「対面」での実施の重要性の再発見は、関係者の権利を肯定するだけでなく、公正かつ効果的な訴訟の確保にも貢献します。現在の法的状況を最善の方法で乗り切るためには、すべての法曹関係者がこれらの原則を考慮することが不可欠です。