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判決第25868号(2024年)に関するコメント:控訴審における準備書面提出の限界 | ビアヌッチ法律事務所

判決第25868号(2024年)に関する論評:控訴審における準備書面提出の制限

2024年2月20日に最高裁判所によって下された判決第25868号は、不服申立て審理における準備書面提出の制限について、重要な考察の機会を提供しています。特に、最高裁判所は、弁護準備書面には、原審における不服申立てで既に提起されたもの以外の新たな不服を記載することはできないと改めて強調しました。この原則は、法の確実性と法的手続きの遵守を保証するために不可欠です。

法的背景

イタリア刑訴法における不服申立て審理中の準備書面提出の可能性は、刑訴法第585条によって規定されています。この条項は、当事者が自身の主張を支持することができるが、不服申立ての期間によって定められた範囲内で、新たな不服を導入することを避ける必要があると定めています。最高裁判所は、準備書面は、既に審理されたテーマを支持するために用いられるべきであり、以前に提起されていない問題への議論を拡大するものであってはならないと明記しました。

不服申立て審理 - 準備書面提出の権利 - 制限 - 原審における不服申立てとは異なる不服 - 受理可能性 - 除外 - 事例。不服申立て審理において、当事者の準備書面提出の権利は、不服申立ての期間および刑訴法第585条第1項、第4項、第5項に基づく新たな理由の提出のために与えられた期間によって定められた制限を超えることはできない。したがって、弁護準備書面には、不服申立てまたは追加理由によって提起されたものとは異なる新たな不服を記載することはできず、提出された不服申立て手段によって既に委ねられたテーマを、詳細かつより的確な議論によって支持することしかできない。(この原則の適用において、最高裁判所は、審理期日に提出された弁護準備書面における動機付けの欠如の主張を排除した。これは、刑事責任および刑罰の算定に関する当初の不服理由の展開とはみなせないためである。)

判決の影響

最高裁判所の判決は、弁護士が控訴審で提出する準備書面の期間と内容に特別な注意を払う必要があることを明確にするため、実務上大きな重要性を持っています。時間的および内容的な制限は、許容されない議論によって防御権が損なわれることを避けるために不可欠です。したがって、準備書面は、当初の不服理由に明確かつ的確に準拠して作成されることが不可欠です。

  • 期限の遵守:準備書面は、定められた期間内に提出されなければなりません。
  • 不服理由との整合性:既に提起されていない新たな理由を導入することはできません。
  • 既に扱われたテーマの支持:準備書面は、既に提示された議論を強化するものでなければなりません。

結論

結論として、判決第25868号(2024年)は、不服申立て審理の文脈において、法律によって課された制限を尊重することの重要性を強調しています。弁護準備書面提出の可能性は、議論が関連性があるだけでなく、許容可能であることも保証するために、慎重かつ意識的に行使されなければなりません。この原則は、防御権を保護するだけでなく、司法プロセスの正確性と透明性にも貢献します。

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