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判決番号 17122(2024年6月20日):通常破毀訴訟と契約条項の対抗力 | ビアヌッチ法律事務所

判決第17122号 2024年6月20日:通常詐害行為取消訴訟と契約条項の対抗力

2024年6月20日付の最高裁判所判決第17122号は、通常詐害行為取消訴訟と契約の準拠法に関する合意条項について、重要な明確化を提供しています。特に、この判決は、これらの条項が債権者に対して対抗できるかどうかに焦点を当て、債権者が自己の財産権を保護するために詐害行為取消訴訟を提起する権利を制限できないことを強調しています。

判決の背景と事実関係

検討されたケースは、英国法上の会社への不動産持分の拠出行為に関するもので、民法典第2901条に基づく詐害行為取消訴訟が提起されました。裁判所は、1980年ローマ条約第3条に基づき契約に適用される法律を定める条項は、当事者間のみに効力を有し、通常詐害行為取消訴訟の文脈において、損害を受けた債権者に対して対抗できないと判断しました。

言い換えれば、裁判所は、内部契約規定が、自己に対して不利益な行為の無効を宣言しようとする債権者の訴訟を制限できることを否定しました。この立場は、詐害行為取消訴訟は契約無効訴訟と同等ではなく、詐欺的または不利益な行為から債権者の財産を保護することを目的とするという原則に基づいています。

法的・判例的参照

債権の存在、「損害の発生、詐欺の意図、および損害の認識」)一般に、1980年ローマ条約第3条に基づき締結された契約の準拠法に関する合意条項は、当事者間のみに効力を有するため、同条約第10条に規定されるような、当該契約の目的物の回収を目的とする訴訟や、契約の無効を主張する訴訟と同等ではない、通常詐害行為取消訴訟(民法典第2901条)を提起する債権者に対して対抗できない。

この判決は、通常詐害行為取消訴訟を規定するイタリア民法典第2901条および国際私法の原則を定める法律第218号1995年などの明確な法的枠組みの中に位置づけられます。したがって、裁判所は、契約上の義務に関連する紛争において、イタリア法および1980年ローマ条約の適用を確認し、契約条項は債権者の権利を損なうことはできないと判断しました。

結論

結論として、2024年6月20日付判決第17122号は、債権者の財産権の保護を確保する必要性に対する重要な注意喚起となります。最高裁判所は、準拠法に関する合意条項は詐害行為取消訴訟を回避するために使用できないことを明確にし、詐欺的行為に対するより大きな保護を保証しました。この原則は、債権者の立場を強化するだけでなく、欧州法の原則に沿って、商業取引の安全性と安定性を確保することにも貢献します。

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