2024年6月3日付の最高裁判所による最近の命令第15431号は、交通事故における民事責任の文脈における重要なテーマ、すなわち事故の和解調書の証拠価値に焦点を当てています。この判決は、関係者双方による和解調書への署名が、被保険者に有利な推定として機能し、それによって保険会社に立証責任を課す方法について重要な明確化を提供します。
検討された事案において、ローマ裁判所はすでにこの問題を検討していましたが、最高裁判所はさらにこのテーマを明確にしたいと考えました。判決の要旨は次のように述べています。
事故の和解調書 - 両運転手による署名 - 推定効力 - 覆すこと - 反証責任 - 保険会社が負う - 存在。交通事故による民事責任の分野において、事故に関与した車両の両運転手による和解調書への署名は、保険会社に対して有効なiuris tantumの推定を決定し、その保険会社には、当事者がその調書に記載されたものとは異なる、または両立しない方法および結果で事故が発生したという反証を提供する責任が課せられます。
判決で定められたiuris tantum推定は、和解調書に署名された場合、保険会社は、当事者によって文書に記載された主張が異なることを示す具体的な証拠を提供せずに、単にその主張に異議を唱えることはできないことを意味します。この原則は、以下の側面に根ざしています。
この命令は、運転手と保険会社にとって重要な実務的影響をもたらします。特に、保険会社は、和解調書に含まれる情報に異議を唱える場合に、詳細かつ文書化された証拠を提供する準備をする必要があることが強調されています。さらに、運転手は、この文書が紛争の場合に重要な重みを持つため、調書を正しく記入することの重要性を認識する必要があります。
結論として、判決第15431号(2024年)は、事故の和解調書の法的価値と保険会社が負う立証責任を明確にする上で重要な一歩を表しています。この原則は、被保険者の権利を保護するだけでなく、交通事故による損害賠償の力学におけるより大きな責任と明確さを促進します。