2024年7月30日にボローニャ控訴裁判所によって下された最近の判決第21300号は、支払督促に対する異議申立訴訟の文脈における地域管轄権について重要な明確化を提供します。特に、本判決は、相手方による地域管轄権の不適法性の抗弁への同意の件、および訴訟費用に関する手続き上の結果と責任に焦点を当てています。
支払督促に対する異議申立訴訟は、民事訴訟法、特に第28条、第38条、および第91条によって規定されています。本判決における参照条文は、民事訴訟法第38条第2項であり、地域管轄権の不適法性の抗弁に同意した場合、訴訟を提起した裁判官は、訴訟費用に関する判断を含む、管轄権に関する一切の決定権を失うと定めています。裁判所は、異議が申し立てられた支払督促の無効の宣言は決定的な効力を持たず、事件を管轄裁判官に差し戻す必要があることを強調しています。
支払督促異議申立訴訟 - 地域管轄権の不適法性の抗弁 - 相手方による同意 - 民事訴訟法第38条第2項の事例 - 結果 - 訴訟を提起した裁判官による訴訟費用に関する判断 - 除外 - 事件が差し戻された裁判官による - 存在 - 根拠。支払督促異議申立訴訟において、相手方によって提起された地域管轄権の不適法性の抗弁に同意することは、民事訴訟法第38条に基づき、訴訟費用に関する判断を含む、管轄権に関する一切の決定権を訴訟を提起した裁判官から排除することを意味します。異議が申し立てられた支払督促の無効の宣言は、たとえ明示的に宣言されたとしても、決定的な効力を持たず、その結果、訴訟費用に関する判断を行う管轄権を有する裁判官は、事件が差し戻された裁判官となります。
この要旨は、地域管轄権の不適法性の抗弁に同意した場合、裁判官は事件の管轄権について判断する権限を持たず、事件を管轄裁判官に差し戻すことしかできないことを明確にしています。この決定の結果は、訴訟管理と法的費用に関する責任の両面で重要です。
結論として、判決第21300号(2024年7月30日)は、地域管轄権の不適法性の抗弁への同意の場合における裁判官の権限の限界を明確にすることにより、支払督促異議申立手続きの管理における重要な参照点となります。手続きの公正な進行を確保し、様々な管轄権間の抵触を回避するためには、手続き規則の適切な適用が不可欠です。これらの手続きに関与する当事者は、法的戦略を効果的に管理するために、この判決の影響を理解することが不可欠です。