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判決番号51399/2023の分析:通信の自由と安全保障の間の正当な均衡 | ビアヌッチ法律事務所

判決第51399号(2023年)の分析:通信の自由と安全保障の適切な均衡

2023年11月23日付、2023年12月22日公表の判決第51399号は、イタリアの刑法および刑事施設法秩序の分野における重要な基準点となります。この決定において、最高裁判所は、特別収容体制(刑法第41-bis条に基づく)下にある受刑者の通信の保留の合法性について判断を下し、安全保障上の必要性と受刑者の基本的権利との均衡の重要性を強調しました。

刑法第41-bis条に基づく体制の法的背景

刑事施設法第41-bis条に規定される特別収容体制は、特に危険とみなされる受刑者による違法行為を防止するために導入されました。しかし、この体制は、通信の権利を含む受刑者の権利に重大な制限をもたらします。裁判所は、差出人の表示がないという事実だけでは、通信の保留を自動的に正当化することはできないと明確にしました。

  • 通信の自由の権利は、イタリア憲法第15条によって保障されています。
  • 通信の保留は、具体的な安全保障上の必要性によって正当化される必要があり、差出人の匿名性のみに基づいて行うことはできません。
  • 施設内の秩序と安全に対する危険をもたらす可能性があるかどうかを判断するために、書簡の内容を評価する必要があります。

裁判所の判断

01 会長:BONI MONICA。起案者:APRILE STEFANO。報告者:APRILE STEFANO。被告人:PG対COSPITO ALFREDO。検察官:ROMANO GIULIO。(一部異議あり)差し戻しにより無効とする、サッサリ監視裁判所、2023年2月24日 563000 予防・処罰施設(刑事施設法秩序)- 刑法第41-bis条に基づく体制下の受刑者 - 受刑者宛ての匿名通信 - 保留 - 書簡の匿名性の十分性 - 排除 - 理由。刑法第41-bis条に基づく特別収容体制下の受刑者の通信に対する管理に関して、差出人の表示がないという理由のみで下された保留は違法である。なぜなら、憲法第15条に基づく通信の自由の制限は、匿名性が、書簡の内容に関連して、捜査上の必要性、犯罪の予防、または施設の秩序と安全に対する危険を構成するかどうかを評価する必要性を前提とするからである。

裁判所は、サッサリ監視裁判所の決定を無効とし、通信の保留は自動的に決定されるものではなく、常に内容と具体的な状況の徹底的な分析を経て行われなければならないことを強調しました。

結論

この判決は、受刑者の権利保護における重要な前進であり、安全保障上の必要性と憲法上の権利の両方を考慮した均衡の取れたアプローチの必要性を浮き彫りにしています。最高裁判所は、その決定により、通信の自由の制限は正当な理由によって裏付けられる必要があり、無差別に適用されることはできないことを再確認しました。刑事施設内であっても、人権の保護は、私たちの法制度の基本原則であり続けなければなりません。

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