2024年3月5日付の破毀院判決第14074号は、刑事事件における被害者の過失相殺の問題に関して、重要な考察を提供するものです。被告人の利益欠如による上訴を棄却したこの判決は、この微妙な問題と、それが民事および刑事訴訟に与える影響を規制する法的原則を探求することを私たちに促します。
本件は、メッシーナ控訴裁判所の決定、すなわち、事象の因果関係における被害者の過失相殺を検証しなかったことに対して異議を唱えた被告人R. C.が関与した事件です。しかし、破毀院は、上訴の目的のために刑事手続きにおいてそのような検証は必要ないことを明らかにしました。
事象の因果関係における被害者の過失相殺を認定する判決 - 被告人による破毀院への上訴 - 受理可能性 - 除外 - 理由。原審裁判官が事象の原因における被害者の過失相殺を検証しなかったことを被告人が不服とする破毀院への上訴は、当該認定が損害の返還および賠償のための民事訴訟において既判力を有しないため、利益欠如により受理されない。(理由において、裁判所は、この目的のために開始された民事訴訟において、刑事判決の既判力は、刑訴法第651条に基づき、有罪判決を受けた者の行為のみに影響を及ぼし、民事当事者として訴訟に参加した被害者の行為には影響を及ぼさないことを明確にした。)
この判示事項は、刑事責任と民事責任の区別を強調しています。実際、損害賠償の文脈では、民事訴訟は、被害者のいかなる責任も考慮することなく、被告人の行為のみに影響されます。この分離は、法的責任がどのように構成されるかを理解するために不可欠です。
判決第14074号(2024年)は、被害者の過失相殺の問題が刑事手続きにおける上訴に影響を与えることはできないことを明確にした点で、イタリアの判例における重要な基準となります。これらの原則は、法の確実性を保護するだけでなく、責任に関する議論が刑事訴訟を損なうことを避けることにより、司法の適切な運営を保証することを目的としています。したがって、弁護士および法曹界の専門家が、紛争のさまざまな段階で顧客をより良く支援するために、これらの力学を理解することが不可欠です。