2024年1月10日にパレルモ執行裁判所によって下された判決第16321号は、特に「第一段階」の障害犯罪で有罪判決を受けた者にとって、収監に代わる措置の理解における重要な基準となります。本稿では、この判決の主要な側面、特に賠償義務と、司法に協力しなかった有罪判決を受けた者への影響に焦点を当てて分析します。
裁判所は、被害者に対する賠償義務が満たされていなかったことを指摘し、恐喝加重罪で有罪判決を受けた者が代替的措置へのアクセスを求めた申請を却下しました。これは、1975年7月26日法律第354号第4条の2、第1項の2によると、障害犯罪で有罪判決を受けた者は、民事上の義務と金銭的賠償義務を履行したことを証明しなければならないため、極めて重要です。
「第一段階」とされる障害犯罪で有罪判決を受け、司法に協力しなかった者 - 収監に代わる措置 - 前提条件 - 賠償義務の履行 - 必要性 - 被害者からの要求 - 無関係 - 事例。1975年7月26日法律第354号第4条の2、第1項の2に基づき、収監に代わる措置へのアクセスを希望する「第一段階」とされる障害犯罪で有罪判決を受け、司法に協力しなかった者は、有罪判決の結果生じる民事上の義務と金銭的賠償義務を履行したこと、またはその絶対的な不可能性を証明しなければならない。これは、被害者が損害賠償を得るために行動を起こさなかった場合でも同様である。(恐喝加重罪で有罪判決を受けた者の事例。この者は、民事当事者が負担した訴訟費用を賠償し、恐喝要求の対象となった債権を正式に放棄したが、裁判所は代替的措置の付与申請を却下する決定を確認した。これは、被害者が被った非財産的損害が賠償されておらず、被害者が民事訴訟で損害賠償請求をさらに追求しなかったことは無関係であると判断されたためである。)