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判決第8635号2024年:'プロプテル・レム'の物的性質とPEEPにおける債務の分析 | ビアヌッチ法律事務所

判決第8635号(2024年)の分析:不動産付随義務(propter rem)の性質とPEEPにおける義務

2024年4月2日、最高裁判所によって下された最近の判決第8635号は、経済的・公営住宅計画(PEEP)に関する都市計画法の重要な側面を扱っています。この判決は、協定の締結に直接関与した者と、その後の購入者との間の区別を強調し、問題となっている義務の性質を明確にしています。本稿では、この判決の法的影響を深く掘り下げ、いくつかの基本的な概念を明確にすることを目的としています。

不動産付随義務(propter rem)の性質

本判決は、不動産付随義務('propter rem')の性質が、建設計画に関する協定を締結した、または要求した者にのみ適用されることを特定しています。これは、区画整理または都市化の手続きを直接開始した者のみが、この義務の対象となることを意味します。一方、その後の購入者については、義務の根拠は契約上の側面に見出される必要があり、特定の契約上の合意が必要です。

  • 当初の当事者のみに適用される不動産付随義務('propter rem')。
  • その後の購入者は、特定の契約が必要。
  • 一次的および二次的都市化費用に関する規制上の明確化。

判決の法的結果

この判決の結果は、PEEPに由来する義務の管理にとって重要です。第一に、その後の購入者は、それに関する明確な契約上の合意がない限り、土地の費用および都市化費用を負担する義務があると自動的にみなされることはないことを明確にしています。この点は、将来の紛争を回避し、関係者全員にとって明確な法的枠組みを確立するために不可欠です。

不動産付随義務(propter rem)の性質 - 制限 - その後の購入者に対する適用性 - 除外 - 結果。経済的・公営住宅計画(PEEP)の実施のために割り当てられた土地の支払い、および関連する一次的および二次的都市化費用について地方自治体が負担した費用の回収に関して、いわゆる「不動産付随義務(propter rem)」は、関連する協定を締結した、または要求した者、あるいはその譲受人に対して発行された許可を利用して建設を行った者にのみ関わるものであり、その後の購入者については、義務の根拠は契約上の側面に見出される必要があり、したがって、関連する給付の執行のためには、それらが明確な契約上の合意を締結していることが必要である。

結論

結論として、判決第8635号(2024年)は、PEEPに関連する義務の明確化において重要な一歩を踏み出し、強固な法的先例を確立しました。したがって、特に後から権利を取得する者にとって、契約上の責任の明確な定義の必要性を強調しています。業界関係者、そして市民は、将来の法的問題の発生を避けるために、これらの詳細に注意を払う必要があります。

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