2024年判決第36951号において、最高裁判所は収賄罪の性質と公務員の責任範囲について重要な考察を提供しました。未遂および既遂の収賄罪に関する事件で下されたこの判決は、カラビニエリ(憲兵)の巡査部長の有罪判決を破棄し、その行為は強制的濫用とはみなされないと判断しました。
上告人であるA.A.は、自身の車に損害を与えたとされる未成年者の両親に対し、修理費用の負担を求めて圧力をかけたとして告発されました。弁護側は、要求に脅迫や威嚇が伴わなかったため、心理的な強制はなかったと主張しました。
公務員の行為が単なる条件付けにとどまる場合、収賄罪は成立しません。
裁判所は、収賄罪が成立するためには、相手方の自己決定の自由を著しく侵害するような、濫用的な優越的地位に基づく行為が必要であると改めて強調しました。この解釈は、収賄罪と不正な誘因罪を区別する、確立された法的原則と過去の判例に基づいています。
特に、その区別は以下の点に基づいています。
裁判官は、収賄罪が成立するためには、公務員が行使する圧力が相手方の選択の自由を一切残さない必要があるとし、A.A.のケースではこの条件が満たされなかったことを強調しました。
2024年判決第36951号は、公務員の権限と個人の自由の保護とのバランスを取る必要性についての重要な考察を示しています。裁判所は、公務員による損害賠償の要求が、自動的に収賄未遂とみなされるわけではないことを示しました。この原則は、自己決定の自由の重要性と、公務員と市民との間のやり取りにおいて、合法的な行為と違法な行為との間に明確な境界線を設定する必要性を強化するものです。