カッチャツィオーネ(最高裁判所)による2024年8月19日付の最近の命令第22901号は、自営業者にとって重要なテーマである拠出義務と、課税所得に含まれるべき所得の正確な解釈に新たな光を当てています。特に、本判決は事業所得と資本所得の根本的な区別を分析し、社会保障拠出額の計算においてどちらを考慮すべきかを明確にしています。
本判決によると、社会保障制度に登録されている自営業者は、1986年大統領令第917号第55条に定められている通り、自身の事業活動から生じるすべての所得を課税所得に含める必要があります。この法的規定は、事業所得が事業活動の遂行によって生じるものであることを強調しており、資本所得は除外されます。
自営業者 - 拠出義務 - 事業所得 - 定義 - 資本会社の持分からの所得 - 計算 - 除外 - 根拠。社会保障制度に登録され、義務的な社会保障保護の発生要件を満たす労働活動を行っている自営業者は、税法上の定義に従って、事業活動の遂行から生じる所得(1986年大統領令第917号第55条)を、拠出額計算の基礎となる所得にすべて含める必要があります。資本会社の持分からの単なる参加から生じる所得のような資本所得(1986年大統領令第917号第44条e項)は除外されます。
裁判所は、根本的な区別を改めて強調しました。事業所得は、労働活動を通じて実際に得た収入に基づいて計算されるべきです。それとは対照的に、資本会社の持分からの単なる参加から生じるような資本所得は、社会保障拠出額の計算の基礎となる所得に含めるべきではありません。
この区別は理論的なものではなく、実質的に重要な影響を及ぼします。自営業者は、罰金や社会保障機関との問題を避けるために、どの所得を申告すべきかを認識しておく必要があります。
判決第22901号(2024年)は、自営業者および法務専門家にとって重要な基準となります。拠出目的で考慮されるべき所得の種類を明確にすることで、専門家の間での透明性と意識向上を促進します。自営業者が自身の社会保障保護を確保し、将来の異議申し立てを避けるためには、これらの指示について情報を得て、それに従うことが不可欠です。