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判決番号38442/2023:上訴および被告人の権利 | ビアヌッチ法律事務所

判決第38442号(2023年):係属中の被告人の控訴および権利

2023年9月13日に下され、2023年9月20日に提出された最近の判決第38442号は、係属中の被告人の控訴手続きに関して重要な問題を提起しました。特に、裁判所は召喚状の通知の問題に取り組み、新しい規制規定は係属中の被告人には適用されないと定めました。

規制の文脈

中心的な問題は、2022年の法律令第150号によって導入された刑事訴訟法第581条第1項第3号に関係しています。この規定は、被告人が控訴状とともに、召喚状の通知のために住所を宣言または選択することを義務付けています。しかし、裁判所は、係属中の被告人に対してこの規定の適用を排除し、通知は被告人自身に直接行われる必要があると強調しました。

上訴提起時に係属中であった被告人 - 召喚状の通知のために改正された刑事訴訟法第581条第1項第3号に定められた形式的義務 - 適用 - 除外 - 理由。控訴に関して、被告人が上訴提起時に係属中である場合、被告人に対して、2022年10月10日の法律令第150号第33条第1項d号により改正された刑事訴訟法第581条第1項第3号の規定は適用されません。この規定は、不適格を条件として、私的当事者の住所の宣言または選択を控訴状とともに提出することを要求しており、これは召喚状の通知を目的としています。しかし、係属中の被告人への直接通知の義務が有効であるため、この義務は効果がなく、欧州人権条約第6条によって保障された司法への実効的なアクセス権の侵害につながるためです。

被告人の権利と司法へのアクセス

裁判所は、欧州人権条約(CEDR)第6条を引用して、司法への実効的なアクセスを保証することの重要性を強調しました。この原則は、特に係属中の被告人の権利を保護する上で不可欠であり、彼らは訴訟に積極的に参加する上でさらなる困難に直面する可能性があります。したがって、この判決は、形式的な手続きが彼らの防御の可能性を損なうことを避けることにより、係属中の被告人の権利の保護における重要な一歩を表しています。

結論

結論として、最高裁判所の判決第38442号(2023年)は、係属中の被告人の控訴に関する判例における重要な進化を浮き彫りにしています。これらの個人に対して刑事訴訟法第581条第1項第3号の適用を排除するという決定は、司法へのアクセス権を保護し、法的手続きが脆弱な状況にある人々にとって障害とならないようにするという意思の明確な兆候です。法的システムがすべての人にとって公平かつ公正であるためには、これらの原則がますます尊重されることが不可欠です。

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