2024年7月12日に最高裁判所によって下された判決第33019号は、政治的、行政的、または司法的な団体に対する侮辱罪に関する重要な判決です。この決定は、侮辱罪が、当局の「面前」で行われる行為がない場合でも成立しうることを明確にしています。これは、公的機関に向けられた電子メールによる通信の場合にも当てはまります。
本件では、被告人A.G.は、地方警察、県庁、市役所の職員に対する重大な侮辱を含む電子メールを送信しました。裁判所は、これらの行為が、受領者の面前で行われなかったにもかかわらず、侮辱罪を構成すると判断しました。
書面による行為 - その職務遂行のために集合した団体 - 必要性 - 除外 - 事例。書面によって政治的、行政的、または司法的な団体に対する侮辱罪を犯した場合、その行為が、これらの団体の職務遂行中に、つまり「面前」で行われることを必ずしも必要としません。(地方警察、県庁、市役所の公式アカウントに送信された電子メールに関して、地方警察職員に対する重大な侮辱を含むものについて、団体侮辱罪が正しく認定されたと裁判所が判断した事例)。
この決定は、侮辱罪が当局の正面に向けられた行動に限定されるのではなく、書面による通信を通じても現れうるという基本原則を確立しています。この側面は、市民と行政機関との間のやり取りがますますデジタルチャネルを通じて行われる時代において、特に重要です。
裁判所は、公務員に対する侮辱を扱う刑法第342条第2項にも言及し、侮辱の意図が直接的な対面以外の形態でも現れうることを強調しました。
判決第33019号(2024年)は、公的団体に対する侮辱罪に関するイタリアの判例における一歩前進を表しています。この判決は、機関に対する侮辱が必ずしも管轄機関の面前で起こる必要はなく、公式チャネルに送信された書面を通じても構成されうることを明確にしています。このアプローチは、機関とその構成員の保護を拡大し、行政の適切な機能に必要な尊重の雰囲気を作り出します。