2023年6月15日に最高裁判所によって下された判決第36064号は、特に保全措置および会社名義の財産の差押えに関して、刑法における重要な基準となります。この判決は、異議申立ての正当性に関する問題を明確にし、差押え時に任命された司法管理者がその正当性を有し、差押え前の在任中の代表者がそれを持たないことを断固として確立しています。
最高裁判所は、会社財産の差押えが争点となった事件を扱いました。現行法に基づき、差押えは将来の刑罰または損害賠償の執行を保証するために命じられることがありますが、誰がその措置に対して異議を申し立てる権利を有するかの決定には複雑な問題が生じます。したがって、最高裁判所の決定は、役員の権利と義務に関する明確さが法的手続きの適切な遂行のために不可欠な法制度の状況に位置づけられます。
差押え - 会社名義の財産 - 異議申立て - 司法管理 - 差押え前の在任中の代表者の正当性 - 除外。会社の財産の差押えに関して、異議申立ての正当性は、差押え時に任命された司法管理者にあり、差押え前の法人代表者にはない。
この要旨は、主要な原則を強調しています。すなわち、異議申立ての正当性は、差押え時の会社の代表者に対して自動的に与えられるものではありません。最高裁判所は、差押え行為により司法管理者が任命され、差押えられた財産を管理する責任を負い、それゆえに措置に異議を唱える正当性を有すると強調しています。この区別は、問題となっている財産の効果的かつ秩序ある管理を保証するために極めて重要です。
この判決の実務上の影響は多岐にわたり、注意に値します。第一に、それは司法管理者の権利を明確にし、保全措置の文脈における彼らの立場と正当性を強化します。第二に、差押え状況に陥る可能性のある企業に対して保護を提供し、誰が彼らの名において行動できるかについての曖昧さを制限します。
さらに、この判決は、保全措置とその適用に関するより広範な議論に位置づけられます。これは、最高裁判所の以前の決定(例えば、2015年の判決第15933号および2019年の判決第29663号)によっても示されており、同様の問題をすでに扱っています。
結論として、判決第36064号(2023年)は、会社財産の差押えにおける異議申立ての正当性の定義において重要な一歩を表しています。それは刑法の基本的な側面を明確にするだけでなく、企業にとってより大きな法的確実性に貢献します。すべての法務担当者および企業が、これらの法的進化に遅れずについていくことが、彼らの権利と利益を適切に保護するために不可欠です。