イタリア刑法の広大で複雑な領域において、一見似ている犯罪の区別は、かなりの不確実性を生じさせる可能性があります。これは財産に対する犯罪、特に盗品等関与罪と不注意な購入罪の場合です。どちらも不正な由来の物品の取得に関わるものですが、特に主観的要素と前提となる犯罪の性質の点で、それらの違いは、法律の正しい適用にとって極めて重要です。これらの微妙なニュアンスについて、最高裁判所は2025年9月15日に公布された命令第30833号をもって介入し、重要な明確化を提供する判決であり、判例の方向性を強化するものです。
最高裁判所の判決の範囲を完全に理解するためには、両犯罪の規制の要点を復習することが役立ちます。刑法第648条は盗品等関与罪を規定し、利益を得る目的で、いかなる犯罪からも生じた金銭または物品を購入、受領、または隠匿した者、あるいはそれらの購入、受領、または隠匿をさせるために介入した者を罰します。ここでの区別要素は特定故意です。すなわち、物品の犯罪的由来に対する完全な認識と、それから利益を得ようとする意思です。前提となる犯罪は、必然的に重罪でなければなりません。
一方、刑法第712条は不注意な購入罪を規定し、物品の正当な由来を事前に確認することなく、その性質、提供者の状況、または価格の大きさから、犯罪に由来すると疑う理由がある物品を購入または受領した者を罰します。ここでは主観的要素は過失、すなわち、物品の正当な由来を確認する義務があったにもかかわらず、それを怠った、または不注意であったことです。「疑う理由がある」という表現は、客観的な側面から、行為者が犯罪を回避するために、物品の受領前にその正当な由来を確認する必要がある状況を限定します。判例における故意への言及は、盗品等関与罪との区別要素として、客観的な側面から両方の犯罪類型が成立する場合にのみ意味を持ちます。
命令第30833/2025号は、被告人M.G.の事件に関連し、前提となる犯罪が軽罪である場合の不注意な購入罪の構成可能性の問題を扱い、客観的要素と主観的要素の相互作用を明確にしました。裁判所は、ナポリ・ノルド裁判所の2018年2月22日の決定に対する上訴を不適格と宣言し、基本原則を再確認しました。判決から抽出された要旨は啓発的です。
前提となる犯罪が、軽罪の構成要件とは無関係な別の軽罪である場合でも、不注意な購入罪は成立し得ます。これは、2021年11月8日付法律令第195号第1条第1項c号n.1によって改正された盗品等関与罪の構成要件とは無関係です。さらに、この場合、主観的要素は故意によっても構成され得ます。なぜなら、「事前に正当な由来を確認することなく」という表現は、物品の不正な由来の認識状態の関連性を排除するものではなく、「疑う理由がある」という言葉は客観的な側面から機能し、行為者が犯罪を回避するために、物品の受領前にその正当な由来を確認する必要がある状況を限定するからです。そして、盗品等関与罪との区別要素としての故意への判例の言及は、客観的な側面から両方の犯罪類型が成立する場合にのみ意味を持ちます。
この箇所は、いくつかの理由から極めて重要です。まず、それは、物品が単なる軽罪に由来する場合でも、不注意な購入罪が成立し得ることを確認しています。これは、常に重罪からの由来を必要とする盗品等関与罪とは明確に区別される重要な点です。言及された規制の更新(法律令195/2021)は、立法者がこれらの区別に注意を払っていることを強調しています。
第二に、最高裁判所は、不注意な購入罪の主観的要素は、過失だけでなく、故意によっても構成され得ることを明確にしています。これは、その文言からするとパラドックスのように思えます。