軍務における病気偽装:最高裁判所による「特定故意」の明確化(判決20614/2025)

最高裁判所は、2025年の判決番号20614号において、軍事刑法(c.p.m.p.)第159条に規定される病気偽装罪について、重要な明確化を行いました。この判決は、一般的な義務回避と詐欺的な意図との区別をつけ、要求される主観的要素である「特定故意」を理解するために不可欠です。

特定故意:犯罪の中心にある意図(判決20614/2025)

被告人T. P.M. B. G. R.の控訴が棄却され、ローマ軍事控訴裁判所の決定が維持された本件は、「特定故意」の必要性に関するものです。病気を偽装するだけでは不十分であり、そのような行為が特定の目的のために行われることが不可欠です。刑法における特定故意は、行為者がさらに予見された意図を持って行動することを要求します。

軍務に対する犯罪に関して、軍事刑法第159条第1項第2部が規定する、部隊、兵科、または専門分野における特定の服務からの逃避を目的とした病気偽装を罰する犯罪は、特定故意を要求する。したがって、犯罪者の行為は、軍組織内における行為者の地位に関連する、兵科または部隊の専門分野における特定の任務の遂行に伴うリスクまたは不便を回避するために、軍務義務からの時間的な逃避という目的に意図的に向けられなければならない。

最高裁判所は、偽装が「特定の服務からの逃避に機能的」であり、軍人の行為がその目的のために「意図的に向けられている」ことを改めて強調しています。その目的は、「特定の任務の遂行に伴うリスクまたは不便」を回避することであり、これは例えば、第1セクション、判決番号458/1993号によって既に確立されている原則です。

影響と結論

特定故意のこの解釈は、深い影響を及ぼします。すべての病気偽装が犯罪を構成するわけではありません。鍵となるのは、特定の任務から逃れるという特定の意図です。これは、検察側に厳格な立証責任を課し、弁護側に正確な手段を提供します。

  • 悪意のある行為と、それほど重大でない行為を区別する。
  • 特定の回避的意図がある場合にのみ、刑事罰を適用することを保証する。
  • 第159条c.p.m.p.の透明性と予測可能性を強化する。
  • 詐欺的な意図から軍務の効率を守る。

判決番号20614/2025号は、軍務における病気偽装罪における特定故意の中心的役割を強化しています。最高裁判所は、偽装が、自身の役割に関連する特定の不便または危険を回避するために、特定の義務から逃れることを意図的に目的としている場合にのみ、犯罪行為が完成することを再確認しています。この解釈により、証明された悪意がある場合にのみ制裁が科されることが保証され、より正確で比例した軍事司法に貢献します。当法律事務所は、軍事刑法に関する支援およびコンサルティングを提供いたします。

ビアヌッチ法律事務所