最近の最高裁判所の判決、2025年判決第23910号は、犯罪に起因する法人の行政責任(法律令第231/2001号)という、ますます複雑化する法的枠組みの中に位置づけられます。この決定は、特に法人に対する差押えに関して、実質的な保全的差押えの不服申立ての許容条件について、基本的な明確化を提供します。この重要な決定の要点と、企業およびその弁護士にとっての実践的な影響を分析しましょう。
法律令第231/2001号は、上位者または被雇用者によってその利益または有利のために犯された犯罪に対する法人の刑事責任を我が国の法制度に導入しました。法人に適用される保全的措置の中でも、差押えは、犯罪に関連する財産の自由な処分が不正行為の結果を悪化させたり、継続させたりすることを防ぐことを目的として、重要な役割を果たします。例えば、会社法、環境法、または税法上の犯罪に関連する金銭または手段の差押えを考えてみてください。その目的は、法人が犯罪からさらなる利益を得られないようにするか、またはそれを犯すための手段がもはや利用できないようにすることです。これらの措置に対する防御は、企業の事業継続にとって明らかに最優先事項です。
最高裁判所の2025年判決第23910号は、非常にデリケートで実践的に重要な問題に対処しています。それは、法人に対して発せられた差押えに対する再審請求を誰が有効に行うことができるかということです。A. P.が議長を務め、F. F.が執筆したこの判決は、法人の「ad litem」検察官によって任命された弁護士によって提出された再審請求を、その法人の代表者によって任命された場合に、その代表者が前提となる犯罪で捜査中または起訴されている場合、不適格であると宣言しました。このシナリオは、明確な利益相反、あるいはより正確には不適格性の状況を生み出します。代表者は、犯罪に関与した自然人として、間接的に法人自身と対立する手続きにおいて法人を代表する者を有効に任命することはできません。その理由は、代表者の個人的な利益によって法人の防御が損なわれるのを避けるためであり、それは法人格の利益と一致しない可能性があります。
実質的な保全的差押えの不服申立てに関して、法人に対して発せられた差押えの再審請求は、法人の「ad litem」検察官によって任命された弁護士によって提出された場合、不適格である。その検察官は、さらに、行政不正の原因となった犯罪で捜査中または起訴されている法人の代表者によって任命されており、後者は不適格な状況にある。
この判決は、刑事訴訟法および法人の責任における基本的な原則を明確にしています。裁判所は、法人(この場合は代表者C. M.によって代表されるS.R.L. Z.)の完全かつ効果的な防御を保証するためには、その代理として行動する者があらゆる紛争から自由であることが不可欠であると強調しています。代表者自身が法人の行政不正の原因となった犯罪で捜査中または起訴されている場合、その立場は損なわれます。したがって、彼は特別検察官に訴訟代理権を有効に付与することはできず、その特別検察官が弁護士を任命します。この当初の瑕疵は、不服申立てを不適格にし、法人が再審段階でその権利を主張する可能性を排除します。ここでは、弁護士の任命に関する刑事訴訟法第96条、ならびに実質的な保全的措置の再審を規制する刑事訴訟法第322条および第324条、そして法人に対する訴訟および関連する防御保証を規定する法律令第231/2001号の第34条、第39条、第52条が参照されます。
最高裁判所の決定は、企業およびその法律顧問に、「231」責任が関与する危機的状況の管理について慎重な検討を要求します。不服申立ての不適格性を避けるためには、適切な予防的および対応的戦略を採用することが不可欠です。以下にいくつかの重要な点を挙げます。
2025年判決第23910号は、単なる技術的な決定ではなく、刑事訴訟における法人の防御の完全性と自律性を確保する必要性についての重要な警告です。最高裁判所は、手続き上の保証は法人にも与えられるべきであると繰り返し述べていますが、これらの保証は不適格な状況に関連する手続き上の瑕疵によって無効にされる可能性があると述べています。これらの原則を理解し、正しく適用することは、法人の利益を保護し、実質的な保全的措置の不服申立て段階での不快な驚きを防ぐために不可欠です。