イタリアの司法は、公務員による違法行為に対する公的機関の責任というデリケートな問題にしばしば直面しています。2025年6月24日に破毀院によって公布された最近の判決第23474号は、公的機関がその職員の行為に対して、たとえそれらが純粋に個人的な目的を追求していたとしても、どの範囲で責任を負うべきかの境界線をより正確に概説し、基本的な明確化を提供します。これは、市民の保護と行政活動の誠実性にとって極めて重要な判断です。
破毀院が検討した事件では、職員M.G.による収賄罪の犯罪に続いて、経済財務省(M.E.F.)が関与していました。ペルージャ控訴裁判所はすでに同省の民事責任を認めていました。中心的な問題は、公的機関が、職員の職務遂行がその実現のための「必要不可欠な」機会を提供した場合であっても、専ら個人的な目的のために行われた職員の犯罪行為に対しても責任を負うべきかどうかを判断することでした。
公的機関の民事責任は、職員の犯罪行為が専ら個人的な目的を追求するものであっても、その職員が担当する職務および任務の遂行が、犯罪行為者が刑法上の違法行為を行うために利用する必要不可欠な機会を構成する場合に、成立しうる。(経済財務省の職員が犯した収賄罪について、同省の民事責任を認めた判断に非難の余地がないと判断した事例)。
判決第23474/2025号のこの原則は、その決定の柱です。職員が個人的な目的で行動したというだけでは十分ではありません。重要なのは、その職務および任務の遂行が、それがなければ犯罪が成立し得なかった、不可欠な要素であったかどうかです。本件では、収賄罪はM.E.F.職員の職務と密接に関連しており、違法行為のための譲れない機会を提供したと見なされました。その地位から生じる権限は、単なる促進要因ではなく、犯罪の成立の真の前提条件であり、民法第2049条に基づき公的機関に責任を負わせることになりました。
この判決は、確立された法的および判例的な枠組みに基づいています。
この判決は、公的機関が、たとえそれが公的機関の利益に直接結びつかない職員の違法行為に対しても、「必要不可欠な機会の関連性」があれば責任を負うことをすでに認めていた先行判例(例:第13799/2015号、第35588/2017号)に沿ったものです。この動向は、違法行為と制度的目的とのより直接的な関連性を要求する、より制限的な解釈を超えて、市民の保護を強化します。
この解釈の結果は重要です。公務員による犯罪行為によって損害を受けた市民にとって、この判決は賠償を受ける可能性をより高めます。公的機関は、職員が個人的な目的で行動したと単純に主張することはできず、その職務が犯罪の必要不可欠な機会ではなかったことを証明しなければなりません。この強化された立証責任は、公的機関の透明性と責任をさらに高める一歩であり、内部統制と職員の行動に対する監督を強化するよう促すものとなります。
2025年の破毀院判決第23474号は、基本的な原則を確立しています。公的機関の職員による犯罪行為に対する公的機関の責任は、たとえ個人的な目的のためであっても、職務の遂行が違法行為の必要不可欠な機会を提供した場合に存在します。この判決は、憲法第28条および民法第2049条の重要性を再確認し、市民の保護と、合法性および誠実性に基づいた行政活動の必要性を強調しています。