刑法において、公務員に対する虚偽の申告は重要な問題です。個人は、結果を恐れて、警察の検査中に自己の身元を明かさないことができるでしょうか。自己に不利な供述をしない権利を主張できるでしょうか?最高裁判所は、2025年5月7日付(2025年6月9日登録)の令第21620号において、真実義務と「nemo tenetur se detegere」の原則との境界線を明確にしました。D. G.氏を被告とするこの判決は、トリエステ控訴裁判所の判決に対する上告を不適格とし、重要な見解を支持しました。その影響を分析しましょう。
ラテン語の格言「nemo tenetur se detegere」は、「誰も自己を暴露する義務はない」という意味であり、自己に不利な供述をしない権利を表します。これは防御権(憲法第24条)に不可欠であり、刑事訴訟手続きの分野で適用され、誰も自己に不利な証拠を提供するよう強制されないことを保証します。これは被告人のための砦ですが、明確な限界があり、絶対的なものではありません。
令第21620/2025号は、公務員に対する身元に関する虚偽の申告の場合の「nemo tenetur se detegere」の適用を明確にしました。最高裁判所は明確に判示しました。
刑法第495条に基づく自己の身元に関する公務員への虚偽の申告に関する限り、「nemo tenetur se detegere」の原則は適用されません。これは、司法警察による単なる検査の後、実際の個人情報を申告した場合に、自己に不利な供述(1998年7月25日法律令第286号第10条の2に基づく)や、国外追放などのその他の否定的な結果を恐れて虚偽の申告をした者が主張するものです。なぜなら、前述の原則は、すでに開始されている制裁手続き、行政手続き、または刑事手続きの範囲内でのみ有効であり、憲法第97条に基づく公共行政の一般的な効率性の原則に対しては劣位の効力しか持たないからです。(参照:憲法裁判所判決第111/2023号)。
この判決は極めて重要です。裁判所は、単なる警察の検査中に、虚偽の個人情報を提供して、不法滞在(法律令第286/1998号第10条の2に基づく)や行政上の結果(例:国外追放)を回避しようとする者が、自己に不利な供述をしない原則を主張することはできないと強調しています。その理由は明確です。
真実の個人情報を提供する義務は絶対的であり、すでに正式に捜査対象となっていない限り、自己に不利な供述を恐れて回避することはできません。「単なる検査」の文脈での虚偽の申告は、個人情報虚偽罪(刑法第495条)を構成します。
すでに開始されている尋問や裁判における黙秘権(「nemo tenetur se detegere」が完全に適用される場所)と、初期段階の検査における正確な身元確認義務を区別することが重要です。ここでは、当局の活動のために、申告の真実性が不可欠です。
最高裁判所令第21620/2025号は、明確さと責任を再確認しています。自己に不利な供述をしない権利は保証ですが、単なる検査中に当局に嘘をつくことを許可するものではありません。公共行政の効率性を確保し、正確な身元確認を行う必要性が、合法性を保護するために優先されます。
複雑な状況や疑問がある場合は、常に法律の専門家に相談することをお勧めします。刑事法に詳しい弁護士は、現行法を遵守しながら、ご自身の権利を保護するために必要な支援を提供することができます。